入港料・施設利用料

入港料

1. 料率

種別 単位 料率
入港料 外航船舶 入港1回につき、総トン数1トンまでごとに 2円
外港船舶以外の船舶 1円5銭

2. 入港回数の計算

  • (1) 1日の入港回数(鹿島港、日立港、大洗港または常陸那珂港の2港以上に入港する場合には、その合計回数とする。)が2回以上の船舶については、1回とする。
  • (2) 1月の入港回数(上記の適用がある場合には、適用後回数とし、日を異にして鹿島港、日立港、大洗港又は常陸那珂港の2港以上に入港する場合には、その合計回数とする。)が11回以上の船舶については、10回とする。

【備考】

  1. 外航船舶とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。
  2. 総トン数700トン未満の船舶、港湾区域を単に通過する船舶、及び海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶からは、入港料を徴収しない。
  3. 常陸那珂港については、平成14年4月1日から入港料を徴収。

ページのトップへ

港湾施設使用料

種別 単位 料率
岸壁・物揚場 定期船以外
の船舶
外航船舶 12時間まで 船舶総トン数
1トンにつき
6円75銭
内航船舶 7円9銭
外航船舶 12時間を超え
24時間まで
9円
内航船舶 9円45銭
外航船舶 24時間を
超えるときは、
12時間までごとに
4円50銭
内航船舶 4円73円
定期船 外航船舶 24時間まで 3円
内航船舶 3円15銭
外航船舶 24時間を
超えるときは、
12時間までごとに
1円50銭
内航船舶 1円58銭
軌道走行式荷役機械 月〜土(休日を除く)
8:00〜22:00
(※1)
1基
30分につき
32,000円
月〜土(休日を除く)
の上記以外の時間、
日曜日・休日
28,000円
荷さばき地 未舗装箇所 1平方メートル1日につき 4円20銭
舗装箇所 6円30銭
上屋(※2 薫蒸) 15日までの期間 1平方メートル
1日につき
15円75銭
16日〜30日
までの期間
31円50銭
30日を超える期間 63円
野積場 未舗装箇所 1平方メートル1日につき 4円20銭
舗装箇所 6円30銭
陸上貯木場 1平方メートル1日につき 2円10銭
給水施設 外航船舶 執務時間内 給水量
1トンにつき
350円
内航船舶 367円50銭
外航船舶 執務時間外 525円
内航船舶 551円25銭
港湾施設の用地 建物敷地類(※3) 1平方メートル1年につき 1,030円
けい船柱 1本1年につき 1,360円
軌道施設類(※4) 1平方メートル1年につき 2,430円
駐車場類 15日まで 1平方メートル
につき
50円
15日をこえるとき 1平方メートル
1月につき
90円
廃油処理施設 廃重質油の
バラスト水
外航船舶 執務時間内 1立方メートル
までごとに
255円
内航船舶 267円75銭
外航船舶 執務時間外 383円
内航船舶 402円15銭
廃重質油の
ビルジ
外航船舶 執務時間内 2,550円
内航船舶 2,677円50銭
外航船舶 執務時間外 3,825円
内航船舶 4,016円25銭
廃軽質油の
バラスト水
外航船舶 執務時間内 255円
内航船舶 267円75銭
外航船舶 執務時間外 383円
内航船舶 402円15銭
  • ※1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。
  • ※2 くん蒸を行う場合にあっては、上記の区分より算出した合計額に1平方メートルにつき107円を加算する。
  • ※3 専ら漁業の用に供するものにあっては、150円
  • ※4 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるものを除く。

【備考】

  1. 外航船舶とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。
  2. 内航船舶とは、外航船舶以外の船舶をいう。
  3. 使用料の総額が100円未満であるときは、100円とする。
  4. 「旅客待合所」「管理棟」「船員待合所」「電柱類(本柱、支柱、支線柱、支線、H柱、2脚以下の鉄塔等)」「架空管類」「鉄塔類」「地下埋設物類」「地下施設類」「工事用施設類(詰所、板囲、足場、材料置場等)」の使用料については掲載省略。

ページのトップへ

大洗マリーナの港湾施設使用料

種別 単位 料率
さん橋・物揚橋 1隻/日 4,100円
艇置場 艇長:5m以下 1隻/年 152,900円
艇長:5m超〜6m以下 203,900円
艇長:6m超〜7m以下 254,900円
艇長:7m超〜8m以下 356,800円
艇長:8m超〜9m以下 458,700円
艇長:9m超 458,700円に
艇長が9メートルを超える部分について、
1メートルまでごとに101,900円を加算した額

【備考】

  1. 艇長とは、艇体の全長をいう。
  2. 管理棟「会議室」及び「会議室以外の部分」については、掲載省略。

ページのトップへ