親または親に代わる保護者・養育者・その他子どもに関わる大人が、子どもに対し不適切な扱い(たまたま起こった事故ではなく、しつけの程度を超えるような暴力・放任・無視など)をして、子どもの健全な成長や発達を妨げ、心身ともに傷つける行為を言います。

虐待された子どもは心に深い傷を負い、多くの場合、大人になってもその傷に苦しみ続けることになります。また虐待がエスカレートすれば、時にはとりかえしのつかない事態を招くこともあります

 

☆虐待には以下の4種類があります☆

@身体的虐待:子どもに対し必要以上の暴力を振るうこと。叩く、蹴る、床に投げつける、タバコの火を押し付ける、夜間や真冬に戸外に締め出す等。外傷としては、打撲痕、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、タバコによる火傷など。

A養育の拒否・怠慢(ネグレクト):食事を与えない、着替えや入浴、洗濯など身の回りの世話をしない、病気やけがをしても医者にみせない、学校に行かせず家に閉じ込める、スーパーの駐車場等で車中に子どもを置き去りにする等。

B心理的虐待:「お前なんかうちの子じゃない」「お前なんか生まなければよかった」等と言葉で繰り返しなじる、脅す、子どもの存在を全く無視する、他のきょうだいと著しく差別する等。

C性的虐待:子どもに対し性的ないたずらや性的暴行、性行為の強要をする、性器や性交を見せる、子どもに性交する等。

 


 子育てにとまどったり悩んでいませんか?

虐待している?してしまいそうな自分に気づいたら・・・

 

子育てをする過程で、自信をなくしたり、迷ったりすることはありませんか?

夜泣きがひどかったり、言葉が遅かったり、言うことを聞かなかったり、「この子がいなければ」と、腹立たしく思えることもあるかもしれません。子育ての不安を抱えることは、親にとって大変なストレスになるものです。さらにそんなとき、身近に子育てのサポートをしてくれる人がいなかったり、経済的に不安定だったりと、別な要因が絡み合って、ついつい子どもに当たってしまう、ということもあるかもしれません。そんなときには、一人で悩まず相談してみてください。

また、たとえしつけのつもりでも、次のようなことに心当たりがあったら、一度相談してみて下さい。                                    


   このようなことに心当たりはありませんか


    ・子どもに手をあげてしまう
    ・兄弟と差別する
    ・うまくいかなかった原因を子どものせいにする
    ・小さな子どもを家や車の中に置きっぱなしにすることがある
    ・戸外に長時間しめだす
    ・子育てが苦しい・子どもが自分を困らせていると思う
    ・甘えてくる子どもをいつも無視したり拒否してしまう
    ・衣服を着替えさせない
    ・家に閉じこめて保育園や学校に行かせない
    ・子どもがかわいいと思えない
    ・ご飯を食べさせない
  
 


   上のいくつかの項目に当てはまるときは・・・

      

    * 相談できる親戚の人や友人へ
    * 近所の話しやすい人へ
    * 電話相談を利用
    * 相談機関へ(まずは電話で連絡してください)






児童相談所・福祉事務所に相談(連絡、通報)してください

子どもの様子から、次のいくつかの項目に当てはまるようであれば、虐待の可能性を考える必要があります。

     

いつも不自然な外傷があり、それに対する親の説明があいまいである
表情が乏しく、活気がない
衣服や身体がいつも汚れている
体格が貧弱・小柄で、全体的に発育が悪い 
食べ物に異常に執着するか、食欲がない
ひどく乱暴である。あるいは盗みや嘘が多い
親がいると怯えた様子を見せる、または親と不自然に密着している


児童福祉法第25条
 [要保護児童発見者の通告義務]
 保護者のいない児童、または保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見したものは、これを福祉事務所または児童相談所に通告しなければならない
  

「虐待」と確証できないときでもまず一度ご相談(連絡、通報)ください。電話でも手紙でも結構です。相談(連絡、通報)をされた方の秘密は守ります。たとえ調査の結果、虐待でないことがわかっても、そのことで責任を問われることはありません。




         支援のためのネットワークづくり


発見・気づき

虐待かな?と思ったら、なるべく早く相談できる人や相談機関に連絡しましょう。子どもに虐待の内容について問い詰めないようにしましょう。

親の気持ちを傷つけないように、さりげなく子どものことで気がかりなことなど聞くようにしましょう。

相談・通告

解決が難しい場合は、手遅れにならないうちに児童相談所や福祉事務所など相談機関に連絡してください。電話でのご相談は匿名でもかまいません。

調査・連携・協力

児童相談所・市町村・保健所・医療機関・幼稚園・保育所・学校・主任児童委員・民生委員児童委員・警察などで協力して調査をしたり、支援のためのネットワークをつくったりします。

在宅支援・施設活用

【在宅支援】親子関係の調整が必要なときは、地域の協力を得て家庭支援を行います。

【施設保護】子どもを家庭から引き離す必要があるときは、施設入所を勧め、再統合のための支援を致します。また、子どもの心を癒す援助をします。







まずは最寄りの相談機関へご相談ください

児童相談所[18歳未満の子どものことでしたら相談できます]

茨城県福祉相談センター

 中央児童相談所       〒310-0011 水戸市三の丸1-5-38           TEL 029-221-4992

 日立児童分室         〒317-0072 日立市弁天町3-4-7            TEL 0294-22-0294

 鹿行児童分室         〒311-1517 鉾田市鉾田1367-3          TEL 0291-33-4119

県民センター[婦人、保育所入所に関する相談、経済的問題に関する相談に応じています]

県北県民センター 県民福祉課 〒313-0013 常陸太田市山下町4119  TEL 0294-80-3320

鹿行県民センター 県民福祉課 〒311-1517 鉾田市鉾田1367-3    TEL 0291-33-6264

※各市にお住まいの方は、各市役所内にある市福祉事務所にご相談下さい。

保健所・保健センター[赤ちゃんや育児についての悩みの他、病気や健康のご相談をお受けしています]

※所在地・電話番号については各市町村にお問い合わせください。

同仁会家庭支援センター

[相談専用電話 24時間対応]                 TEL 0293-22-0318

[子ども専用フリーダイヤル 24時間対応]             

 E-mail kodomo@mb1.net-ibaraki.ne.jp               TEL 0120-0293-22

茨城虐待ホットライン

 [相談・通告・専用電話 24時間対応]              TEL 0293-22-0293

電話相談[電話9:00〜24:00、FAX・留守番電話0:00?翌日9:00、メール24時間受付
(12/29〜1/3を除く)]

子どもホットライン  http://www.edu.pref.ibaraki.jp/kodomo/top.htm

    TEL 029-221-8181(ハイハイ)  FAX 029-302-2166

教育・子育て電話相談  http://www.mito7830.gakusyu.ibk,ed,jp/

    TEL 029-225(ニコニコ)-7830(なやみゼロ) FAX 029-302-2161

地域での身近な相談・援助機関[上記の関係機関と連携をとって、援助活動を行います]

・主任児童委員  ・民生委員児童委員

他に、地域で児童虐待防止のための広報・啓発を行う地域協力員(ボランティア)がいます。