児童に関する相談
  茨城県中央児童相談所
 
             


福祉相談センターでは、児童福祉法に基づく業務を行っております。

 

児童相談所とは

児童相談所は、原則として18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に応じ、児童に関する問題・ニーズ、児童が置かれた環境の状況等を的確にとらえ、児童や家庭に最も効果的な処遇を行い、児童の福祉の向上を図るとともにその権利を守るために設置されています。


 



 子どものことで悩んだり困ったりしていることはありませんか? 

たとえば・・・

     家庭の事情で子どもを育てることができない。

     ついカッとなって、子どもに対し必要以上の暴力を振るうなどの虐待をしてしまう。

     家のお金を持ち出したり、家出や外泊、盗みなどをして困っている。

     言葉や発達が遅れている。身体や視聴覚に障害がある。

     学校に行かず引きこもっている。みんなと一緒に行動できない。

     落ち着きがない、育児やしつけで悩んでいる。

    

 相談して下さい 

 お子さんに関する様々な相談についてお話をうかがいます。児童相談所では、問題の解決に向けて児童福祉司が家庭や学校を訪問したり、必要に応じて心理判定や医学的診断などをおこない、お子さんの問題を解決するために最も適した方法を考えていきます。

 

 お子さんの状況に応じて指導・援助を行います 

 助言指導・定期的な通所指導などのほか、必要に応じてお子さんを児童相談所で一時的に保護(一時保護)したり、児童福祉施設への入所・里親委託などの措置をとります。

 

 

*** 主要業務のご案内 ***

 相談のしかたはどうすればいいの? ⇒ 相談のご案内  相談窓口

 知能の遅れがある子どもの支援   ⇒ 療育手帳等

 虐待の予防・発見・連携のために  ⇒ 子どもの虐待について

 むずかしい子ども子育ての支援   ⇒ ペアレント・トレーニング事業 

震災による子どもの精神的なダメージの相談 ⇒ 被災児童等の心の相談窓口