療育手帳の申請及び判定の方法

知的障害の概念

 茨城県における療育手帳に係る知的障害の定義
   厚生省「平成7年度精神薄弱児(者)基礎調査の手引き」における定義
      「知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じるために、何らかの援助が必要な状態にある者」

 具体的には、次の要件をすべて満たすものが療育手帳における知的障害となります。

  1. 知的機能の障害
    標準化された個別式知能検査(主に、田仲ビネー知能検査)を実施し、測定されたIQ値により知能水準が概ね70(誤差を考慮して75)以下であること
  2. 適応機能の障害
    知能機能の障害により、日常生活能力(自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、生活文化、職業等)や適応機能に支障が生じていること
  3. 18歳未満の発生
    知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)にあらわれていること


申請の相談


再判定の方法


障害の程度区分

 障害の重さによって、A(マルA)…最重度、A…重度、B…中度、C…軽度の4段階に分かれています。

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