自立支援医療(育成医療)の申請について
●自立支援医療(育成医療)とは
 現在身体に障害があるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障害を残すと認められる18歳未満のお子さんで、指定自立支援(育成)医療機関の指定によって手術等の外科的な治療等を行う場合に、それに要する医療費の一部を県が負担する制度です。
 この制度には、所得制限(前年の市町村民税所得割額の合計が23万5千円 未満)があります。一定所得以上の「世帯」の方で※重度かつ継続に該当しない場合は、給付の対象外です。給付が承認された場合、受給者証とともに自己負担上限額管理票を発行しますので、保険証とあわせて医療機関等の窓口へ提示してください。
 ご不明な点につきましては、下記保健所までお問い合わせください。

※重度かつ継続とは、「腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)の方又は医療保険の多数該当(申請前の12か月において高額治療費の支給を受けている月が3回以上ある)の方」
助成の内容
 原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、「世帯」の市町村民税額等に応じて月割上限額が設けられます。
 自立支援医療(育成医療)の給付対象となった疾患の治療で保険対象のものについて、月割上限額に達するまでかかった医療費の1割の金額を窓口でお支払いください。ただし、食事療養費の標準負担額は,生活保護世帯を除き原則自己負担となります。
●申請時期
 入院や手術等の前に申請してください。
 一度医療機関に支払った費用の払い戻しはお受けできませんのでご留意ください。
●用意する書類
@ 自立支援医療費(育成)支給認定申請書 ダウンロード
   ★上記申請書の「所得の区分に関するチェックシート」はこちら ダウンロード
A 自立支援医療(育成医療)意見書    ※1 ダウンロード
B 市町村民税課税証明書         ※2
C 健康保険証              ※3
D 住民票(国民健康保険の方のみ。世帯全員記載あるもの)
E 印鑑
F 返信用封筒(長3形で80円切手を貼り宛名を書いたもの)
G 人工透析療法を受ける方は、特定疾病療養受療証
H 一定所得以上で継続該当の方は、高額療養費の支給通知書の写し、高額療養費の請求に係る医療機関の領収書等
※1  指定医療機関で、育成医療を主として担当する医師が作成したもの。
※2
 証明項目が省略されていないもので、医療を受けるお子さんと同じ医療保険に入っている方の課税(非課税)証明書。国民健康保険の方は全員分の課税(非課税)証明書。生活保護受給世帯は、生活保護受給証明書。
 非課税証明書の場合は、保護者の収入(障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額)が確認できる書類を提出してください。
※3  医療を受けるお子さんと同じ医療保険に入っている方全員分。(コピー可) 

茨城県ひたちなか保健所 健康指導課
電話 029−265−5647