茨城県小児慢性特定疾患治療研究事業のご案内
 詳しいことはひたちなか保健所にお問い合わせください。
【新規で申請をする方へ】
1 医療費の助成の対象となる方(次の項目を全て満たす方が対象)
●茨城県内に住所を有する18歳未満で,国が定める対象疾患及びその疾患の認定基準に該当する児童
なお,茨城県単独事業に該当となった場合は,対象年齢制限がありますので保健所に確認して下さい。
●国民健康保険等,何らかの医療保険に加入している方(生活保護を受けている方は,疾患や病状によっては対象になる場合があります)
●茨城県単独事業に該当となった場合,就学年齢で,所得制限により,生計中心者の前年(前々年)の所得額が,393万円未満であること(扶養親族1人につき30万円を加算)
2 医療費の助成の範囲                                  
 医療費の助成が受けられるのは,承認された疾患のうち,保険の適用となるものに限られます。また,一部助成の対象外となるものもあります。
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3 有効期間                                       
  
 医療受診券の有効期間は,原則として申請書の受理日から1年以内です。
 なお,特別な理由があって書類の提出が遅れる場合には,予め保健所にご相談ください。
4 申請に当たって必要なもの                               
(1) 小児慢性特定疾患受診券交付申請書(様式第2号)
(2) 小児慢性特定疾患医療意見書(様式第3号の1〜第3号の12までの該当する様式
※注 ・疾病によって様式が異なります。(概ね3ヶ月以内に記載されたものが必要)
・成長ホルモン治療の継続が必要な方は,小児慢性特定疾患医療意見書用成長ホルモン治療用意見書(様式第3号の12)も必要です。
(3) 当該申請に係る児童の住民票抄本または世帯全員の住民票謄本
(4) 意見書についての同意書(様式第6号
(5) 重症患者認定申請書(様式第7号)及びその証明書類(該当する方のみ
(6) 当該申請に係る児童の健康保険証のコピー
(7) 世帯調書(様式第2号の2)・・・(3)で世帯全員の住民票謄本を提出する場合は省略
(8) 返信用封筒(長3型(縦23.5cm×横12cm)に90円切手を貼り郵便番号・住所・氏名を記載)
(9)健康保険上の所得区分の照会の同意書
(10) 生計中心者の所得に関する状況が確認できる書類
※(7)(10)の書類は,疾患等により申請時に省略できる場合があります。