養育医療の給付申請について  
            
1 養育医療とは
 母子保健法第20条に基づき,身体の発育が未熟なまま生まれ,入院を必要とする乳児
指定医療機関において入院治療を受ける場合に,その治療に要する医療費を公費(国
や県のお金)により負担する制度です。医療費は,世帯の所得税額に応じて,一部自己
負担となります。お子様が退院後の申請は出来ませんので、入院中に保健所まで申請し
てください。
2 給付の対象となる方
 下記@,Aのいずれかの症状を有し,医師が入院養育を必要と認める場合です。
@出生時の体重が2,000g以下
A生活能力が特に薄弱であって,下記ア〜オのいずれかの症状を示すもの
■ 対 象 と な る 症 状■
  .一般状態
   a 運動不安,けいれんがあるもの
   b 運動が異常に少ないもの
  イ.体温
   体温が摂氏34度以下であるもの
  ウ.呼吸器・循環器系 
   a 強度のチアノーゼを持続するもの,チアノーゼ発作を繰り返すもの
   b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか,または毎分30以
     下のもの
     
  .消化器系
   a 出生後24時間以上排便のないもの
   b 出生後48時間以上嘔吐を持続するもの
   c 血性吐物,血性便のあるもの
  オ.黄疸
   生後数時間以内に現れるか,異常に強い黄疸のあるもの      
  
  
3 養育医療の給付範囲
  診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置,手術及びその他の治療、食事、病院
または診療所への入院、移送(特定の場合のみ)
※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代,ねまき代,差額室料,文書料等)に
ついては,養育医療の給付対象外です。給付対象外となる費用は,直接医療機関窓口で
お支払い下さい。
4 申請に必要な書類
@養育医療給付申請書(様式第6号)(申請者が記入)
A養育医療意見書(様式第7号)(医療機関の主治医が記入)
B世帯調書(様式第8号)(申請者が記入)
 (1) 世帯構成員とは,児童本人と生計を共にしている者であり,本人を含めた全   
   員を記入してください。
 (2) 続柄は,児童本人から見た続柄を記入してください。
 (3) 世帯構成員中,本人以外の児童が養育医療の給付を受けているとき又は受け   
   ることが決定しているときは,その旨を備考欄に記入してください。
 (4) 世帯外扶養義務者欄には,世帯構成員以外で現に児童本人に対し扶養を行な   
   っている扶養義務者がいる場合のみ記入してください。
C所得税額を証明する書類は、世帯の中で所得がある方全員分が必要(こちらを参照
D対象児の健康保険証
E印鑑
F封筒(医療券送付先の郵便番号・住所・氏名を記入)と80円切手
5 養育医療の自己負担金と納入方法
@養育医療の自己負担金
  世帯の所得税額に応じて徴収金基準月額が決定されます。月の途中から医療を開始
された場合や,月の途中で治療中止,退院した場合は,徴収金基準月額を日割り計算
した額を自己負担していただきます。
A自己負担金は,保健所から発行する「納入通知書」により,最寄りの金融機関でお支                
払い下さい。
B医療福祉費受給者証(マル福)を受給している場合
納入した自己負担金の一部または全額についてマル福より還付を受けることができ
ます。保健所からの自己負担金の納入通知書・振込み控え・マル福受給者証・印鑑をご持参の
上,市村担当課で所定の手続きを行ってください。