飲食店などでフグを調理提供する場合またはフグの刺身などを販売する場合には, 保健所が交付する「フグ営業者届出済証」を掲示しなければなりません。 フグによる食中毒予防のため,「フグ営業者届出済証」を掲示していないお店での フグの喫食や購入をしないようお願いします。
【関連リンク】 いばらき食の安全情報 (茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室)