食品営業相談
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関連情報
これまでの情報
・ 鉾田保健所管内第一号の「いばらきHACCP」認証施設が誕生!
鉾田市「飯島畜産株式会社」への認証書交付式が行われました
食品衛生情報
食品営業許可
食品に関する営業を行う場合,次の営業については、食品衛生法又は茨城県食品衛生条例により営業許可が必要になります。
これらの営業許可を取得するためには,県が定めた施設基準に適合する施設をつくり、その施設の所在地を管轄する保健所に営業許可申請を行うことが必要です。
また、許可を取得した後には,管理運営基準に従って施設や設備を適切に管理し,衛生的で安全な食品を提供しなければなりません。
○ 食品衛生法の営業許可対象業種
飲食業 飲食店営業・喫茶店営業
製造業 菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・魚肉ねり製品製造業・かん詰及びびん詰食品製造業・あん類製造業・食肉製品製造業・乳酸菌飲料製造業・食用油脂製造業・マーガリン又はショートニング製造業・みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・めん類製造業・そうざい製造業・添加物製造業・清涼飲料水製造業・氷雪製造業
処理業 乳処理業・特別牛乳搾取処理業・集乳業・食品の冷凍又は冷蔵業・食品の放射線照射業・食肉処理業
販売業 魚介類販売業・魚介類せり売り営業・乳類販売業・食肉販売業・氷雪販売業
○茨城県食品衛生条例の営業許可対象業種
行
商 魚介類の行商
販売業 そうざい弁当類販売業
製造業 漬物製造業・魚介類加工業・そうざい半製品製造業・液卵製造業
申請書類
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食品営業関係 |
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届出営業
食品に関する営業を行う場合、基本的には食品衛生法又は茨城県食品衛生条例により営業許可が必要になりますが、取り扱う食品によっては、営業許可でなく「届出」で済む場合があります。
これらの営業の届出をするためには、営業許可を所得する場合の施設基準に準じた施設をつくり、その施設の所在地を管轄する保健所に営業の届出を行うことが必要です。
また、届出をした後には,施設や設備を適切に管理し,衛生的で安全な食品を提供しなければなりません。
模擬店
大学・高等学校等における学園祭の模擬店、小・中学校等の運動会のPTA売店、町内会・企業等のレクレーション行事(運動会、文化祭、盆踊り等)の模擬店、収益金の寄付行為を伴うバザーの食品販売、食品の試食・試飲・無料配布など、食品の取り扱いが営業の一環として行われるものでない場合には、食品衛生法等に基づく営業許可等の取得は不要ですが、「食品取扱(出店)届」を提出していただく必要があります。
また、食品の取扱者全員の検便が必要となりますので、実施の2週間前までに、ご相談ください。
届出書類 (Word形式) ・・・様式へリンク
食品取り扱い上の注意事項 ・・・注意事項へリンク
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