給食施設に関する届け出について

 

 

給食施設は,規模により「特定給食施設」と「その他の給食施設」とに区分

されます。

特定給食施設

 

特定の方に継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設

その他の給食施設

 

特定の方に継続的に1回50食以上100食未満の食事を提供する施設

 

☆給食施設事業を開始(変更・休止・廃止)するときは,管轄の保健所に

届け出てください。(事由のあったときから一か月以内)

※給食施設事業開始届提出時には,「給食施設状況報告書(様式第4号)」及び施設の見取り図を添付してください。

  ※施設の改築等により施設設備の変更があった場合は施設の見取り図を添付してください。

 届け出様式はこちら

特定給食施設届出様式

特定給食施設事業開始届(様式第1号)

特定給食施設届出事項変更届(様式第2号)

特定給食施設事業休止(廃止)届(様式第3号)

その他の給食施設届出様式

その他の給食施設事業開始届(様式第1号)

その他の給食施設届出事項変更届(様式第2号)

その他の給食施設事業休止(廃止)届(様式第3号)

 

「特定給食施設」及び「その他の給食施設」の設置者は,毎年5月に実施した給食について,

「給食施設状況報告書(様式第4号)」を作成し,6月15日までに管轄保健所に提出してください。

   「給食施設状況報告書様式(様式第4号)」はこちら

「給食施設状況報告書の記入について」はこちら

給食施設に関する文書

   「茨城県健康増進法施行細則」はこちら

   「茨城県特定給食施設等指導要綱(平成20年3月31日一部改正)」はこちら