不妊治療を受けた方に治療費の一部を助成します。

 *平成23年度より、初年度の助成回数が変更されました。

対象となる治療
  体外受精,顕微授精
  ※やむを得ず治療を中断した場合及び凍結融解胚移植も助成の対象となります。

  ただし、採卵に至らない場合は、助成対象となりません。

助成内容
  1回あたり15万円を限度に,1年度目は3回まで、2年度目以降は年2回を限度に通算5年間助成します。ただし、通算10回までとなります。

対象者
 次の全ての要件に該当している方が対象です。
 (1)法律上の婚姻をしているご夫婦で,夫又は妻のいずれか一方が県内に住所を有すること
 (2)夫及び妻の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満であること
  *「所得」の計算例
   給与所得のみの場合:源泉徴収票の給与所得控除後の金額−8万円控除額
   事業所得のみの場合:(事業収入−必要経費)-8万円-控除額
  *「控除額」は、雑損控除額,医療費控除額,小規模企業共済等掛金控除額,障害者控除額,寡婦(夫)控除額,勤労学生控除額の合計額
 (3)茨城県が指定する医療機関において実施した治療であること


申請手続き

 1)事前相談
 2)治療・支払い
 3)茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書発行
 4)申請
 5)審査・支払い

  *治療後でも申請の相談には応じますので,気軽にご相談ください。
  *平成23年4月1日から平成24年1月末日までの間に治療が終了した場合は,3月末までに申請してください。24年2月又は3月に治療が終了した場
   合は,原則として3月末日までに申請していただきますが,やむを得ない事由がある場合は,5月末日まで申請できますので,必ず事前(24年3
   月まで)に保健所にご相談ください。
申請に必要な書類
 (1)茨城県不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)
 (2)茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
 (3)医療機関発行の領収書
   *原本を提出していただきますが,返却を希望する場合は応じます。
 (4)住民票(概ね3ヶ月以内のもの)
   
*夫婦とも日本国籍で世帯が同一の場合,夫及び妻の双方が記載され,続柄で夫婦であることが確認できる住民票を1通用意してください。住民票で確認されない場合は,戸籍抄本などを併せて用意していただく場合があります。
 (5)夫及び妻の市・県民税課税証明書(控除の記載のあるもの)各1
   
*非課税の場合は,非課税証明書をご用意ください。

 助成要件を確認するため,外国人登録原票記載事項証明書等が必要になる場合がありますので,事前に保健所にご確認ください。


*お問い合わせ先
  茨城県鉾田保健所 健康指導課
   郵便番号311-1517 鉾田市鉾田1367-3
   電話 0291-33-2158
   FAX  0291-33-3136