小児慢性特定疾患

医療費助成の内容

 別表に掲げる対象疾患に罹患し,医療機関においてその治療をしている方で,病状が一定の基準を満たす方に対して医療費の助成をしています。(各医療保険等の患者負担のうち,所得に応じた患者一部負担額を除いた額を公費負担します。)

対象者

●茨城県内に住所を有する18歳未満で,別表の対象疾患及びその疾患の認定基準に該当する児童(承認後は20歳未満まで延長可)
●国民健康保険等,何らかの医療保険を加入している方(生活保護を受けている方は,疾患や病状によっては対象になる場合があります)

自己負担金

●国制度で承認された方

階層区分

月額自己負担額限度表
(単位:円)

入院

外来

生活保護の被保護世帯

 

 

A

生計中心者の市町村民税が非課税

B

生計中心者の前年の所得税課税年額

非課税

2,200

1,100

C

10,000円以下

3,400

1,700

D

10,001円以上
30,000
円以下

4,200

2,100

E

30,001円以上
80,000
円以下

5,500

2,750

F

80,001円以上
140,000
円以下

9,300

4,650

G

140,001円以上

11,500

5,750

●茨城県の制度で承認された方

区分

月額自己負担額限度表
(単位:円)

院外処方で調剤を受ける月

医療機関分   5,000

入院・外来の区分はありません

薬局分     15,000

院外処方で調剤を受けない月

      15,000

1 生計中心者とは,患者さんの生計を主として維持する方です。
2 自己負担額が上記自己負担限度額以内の場合は,医療費の助成対象とはなりません。
3 国や地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている方は対象とはなりません。

上記にかかわらず,血友病及び重症患者と認定された方については,医療保険の自己負担分が全額公費で負担されます。

重症認定の申請ができる方は,身体の機能の障害や長期にわたる安静を必要とする症状が認められるなどの認定基準がありますので,該当すると思われる方はご相談ください。

申請に必要なもの 

(1)小児慢性特定疾患受診券交付申請書
(2)小児慢性特定疾患医療意見書
(3)当該申請にかかる児童の住民票抄本((7)により住民票謄本が提出される場合は不要
(4)意見書についての同意書
(5)健康保険証
(6)世帯調書,世帯員全員の住民票謄本,世帯構成が確認できる健康保険証のいずれか
(7)生計中心者の所得に関する状況が確認できる書類
    ●確定申告をしなかった方(給与所得者,年金所得者)………源泉徴収票の原本(年末調整後のもの)
    ●確定申告をした方(自営業者,一部の給与・年金所得者)………源泉徴収票の原本(年末調整後のもの)
    ●上記の書類に記載された所得税が0円の方)
       住宅取得控除あり →源泉徴収票又は確定申告書写しのみで可
                なし →源泉徴収票又は確定申告書写し若しくは納税証明書の他,住民税課税(非課税通知書)
    ●住民税の課税額が0円の方………住民税非課税証明書
    ●生活保護を受けている方……生活保護受給証明書等
(8)
印鑑


別表(小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患)

下記の疾患群のうち国が定める対象疾患と認定基準に該当する場合,国の制度の助成対象となります。
また,茨城県では,国の定める対象疾患のうち5疾患群(下記※印)について,国の基準に満たない場合でも独自に対象としています。  

番号

疾患名

番号

疾患名

01

悪性新生物  

07

糖尿病

02

慢性腎疾患      ※

08

先天性代謝異常

03

慢性呼吸器疾患   ※

09

血友病等血液・免疫疾患

04

慢性心疾患      ※

10

神経・筋疾患         ※

05

内分泌疾患

11

血友病等血液・免疫疾患

06

膠原病         ※

         

 

★詳しくは,鉾田保健所 健康指導課 小児慢性特定疾患担当(рO291−33−2158)まで,お問い合わせください。