養育医療の給付申請について
1 養育医療とは
 養育医療とは,母子保健法第20条に基づき,身体の発育が未熟なまま生まれ,入院を必要とする乳児が,指定医療機関において入院治療を受ける場合に,その治療に要する医療費を公費(国や県のお金)により負担する制度です。
 お子様の退院後,世帯の前年の所得に応じ,一定の自己負担をいただく制度となっておりますので,その意味では医療費が無料となるわけではありませんのでご注意ください。(詳細については下記「5 養育医療費の支払いについて」を御覧ください。)
 なお,自己負担金については,茨城県母子保健法施行細則別表1(PDF形式)に定めるとおりです。
 また,お子様が入院されている医療機関が指定養育医療機関に該当するかどうかについては,下記の鉾田保健所健康指導課へお問い合わせください。


2 給付の対象となる方
 養育医療の給付対象となるのは,お生まれになられたお子様が下記(1),(2)のいずれかに該当し,医師が入院養育を必要と認める場合です。
(1)出生時の体重が2,000g以下のもの
(2)生活能力が特に薄弱であって,下記ア〜オのいずれかの症状を示すもの
対象となる症状  (ア)一般状態
   a 運動不安,けいれんがあるもの
   b 運動が異常に少ないもの

 (イ)体温が摂氏34度以下のもの

 (ウ)呼吸器・循環器系
   a 強度のチアノーゼを持続するもの,チアノーゼ発作を繰り返すもの
   b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか,又は毎分30以下のもの

 (エ)消化器系
   a 生後24時間以上排便のないもの
   b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
   c 血性吐物,血性便のあるもの

 (オ)黄疸
   生後数時間以内に現れるか,異常に強い黄疸のあるもの

3 養育医療の給付範囲
* 診察
* 薬剤または治療材料の支給
* 医学的処置,手術及びその他の治療
* 食事
* 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
* 移送
*保険が適用されない治療費等(例:おむつ代,ねまき代,差額室料,文書料等)については養育医療の給付対象外です。

4 申請に必要な書類

 申請には以下の書類が必要です。なお,必ずお子様の入院中に申請を行ってください。

(1)養育医療給付申請書 (様式第6号)
  (*お生まれになったお子様の親御様がご記入ください)

(2)養育医療意見書 (様式第7号)
  (*指定養育医療機関の主治医に記入してもらってください)

(3)世帯調書 (様式第8号)
  (*お生まれになったお子様と世帯を同じくする者について記入してください)

*申請書等のダウンロードサービスはPDFファイルで御提供させていただきます。PDFファイルをお持ちでない方はこちら(Adobe社サイト内)からダウンロードしてください。

(4)所得税額を証明する書類(前年分)
  *世帯の中で所得がある方全員の分が必要です。
  *下の別表のうち該当する書類を提出してください。

(5)お生まれになったお子様の健康保険証

(6)印鑑

(7)80円切手を貼付した封筒
(*養育医療の給付申請の後,茨城県鉾田保健所において審査の結果,該当するものと判断される場合には承認し,承認の結果,養育医療券を発行します。そのため,封筒を御用意いただき,その封筒に養育医療券送付先の郵便番号・住所・氏名を御記入いただくことになります。)

(別表)所得税額を証明する書類一覧 区分 必要な書類 確定申告をしなかった方
(給与所得者,年金所得者) 源泉徴収票(年末調整後のもので直近のもの) 確定申告をした方
(自営業者,一部の給与・年金所得者) 確定申告書(税務署等の受付印があるもの)の写しまたは納税証明書その1(税務署で発行) 上記の書類に記載された所得税額が0円の方 *住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の有無により下記のいずれかの書類が必要です。 控除あり 源泉徴収票または確定申告書の写し 控除なし 源泉徴収票または確定申告書の写し(もしくは納税証明書その1)の他に市町村民税課税証明書(市町村役場で発行) 住民税の課税額が0円の方 市町村民税非課税証明書(市町村役場で発行) 生活保護を受けている方 生活保護受給証明書等(市町村役場で発行)

5 養育医療費の支払いについて

○養育医療にかかる医療費については,指定養育医療機関の窓口での負担はありません。
(指定養育医療機関では前掲自己負担金を徴収しませんのでご注意ください。)
ただし,養育医療の給付対象外となる費用(上記「3養育医療の給付範囲」の*に記載のもの)については,直接病院へお支払いください。

○養育医療の自己負担金について,世帯の前年の所得額に応じて徴収金基準月額が決定されます。月の途中から医療を開始したり,月の途中で中止・退院した場合は,徴収金基準月額を日割り計算した額を自己負担していただきます。

○自己負担金については,退院後概ね1〜2ヶ月経過後,鉾田保健所から発行する「納入通知書」により,最寄の金融機関でお支払いください。

○市町村が発行している「医療福祉費受給者証(マル福)」を受給している場合は,納入した自己負担金の一部または全額について市町村より還付を受けることができます。保健所からの(1)自己負担金の納入に関する通知,(2)領収証書,(3)マル福受給者証,(4)印鑑(認印),(5)健康保険証,(6)金融機関の通帳 をご持参のうえ,市町村役場窓口(マル福担当課)で所定の手続きを行ってください。
 なお,当該還付についての詳細については市町村役場マル福担当課にお問い合わせください。

以上,ご不明な点がございましたら,下記お問い合わせ先まで御連絡をお願いいたします。
(お問い合わせ先)
〒311−1517 茨城県鉾田市鉾田1367−3
担当課:健康指導課
TEL:0291−33−2158
FAX:0291−33−3136
E‐mail:hokohoho03@pref.ibaraki.lg.jp
*業務取扱時間
平日 午前8時30分〜午後5時15分