最終更新日:平成23年4月1日
受動喫煙の危険
受動喫煙とは
たばこを吸わない人が,他人のたばこの煙を吸わされることです。
受動喫煙には危険がいっぱい・・・
たばこの煙は,喫煙者が吸い込む「主流煙」と,火のついた部分から立ち上る「副流煙」に区別されます。
主流煙と副流煙とでは含まれる成分が異なり,主流煙は酸性なのに対して,副流煙はアルカリ性で刺激が強く,発がん性物質などが多く含まれています。
たばこの煙は,喫煙者だけでなく周囲の人の健康も損ねてしまうのです。
平成15年に「健康増進法」が施行され,多くの方が利用する施設の管理者は受動喫煙の防止に努めることになりました。
健康増進法 第25条
学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店,その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
受動喫煙を防止するには・・・
室内禁煙
きわめて有効な受動喫煙対策です。費用も工事も必要ありません。
室内禁煙に取り組みましょう。官公庁,医療機関などは,全面禁煙が望ましいでしょう。
分煙
分煙とする場合,次の条件を満たす必要があります。
- 喫煙室を設け排気装置(換気扇,天井排気装置)を設置する。
- 喫煙場所と禁煙区域の境界区分で,0.2m/秒以上の一定の空気の流れを作る。
- 煙やにおいが禁煙区域へ漏れないこと。
- 喫煙場所の粉じん濃度を評価基準である0.15mg/m3以下に維持する。
注意!
空気清浄機は,分煙の条件を満足できません。
空気清浄機は,たばこの有害成分の多くを占めるガス状の有害物質を取り除くことができません。
排気装置と仕切りなどがない喫煙コーナーを設けたり,単に禁煙席と喫煙席を分けただけでは,分煙の条件を満足できません。
たばこの煙やにおいが,禁煙部分に流れてしまいます。
※排気装置と仕切りなどを必ず設置して,禁煙部分にたばこの煙やにおいが流れないようにしましょう。
お問い合わせ
潮来保健所 健康増進課
電話0299-66-2118(直通)
FAX0299-66-1613
