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最終更新日:平成23年4月1日

茨城県禁煙認証制度開始のお知らせ

 平成15年5月に健康増進法が施行され、施設の管理者は受動喫煙の防止に努めることになりました。 受動喫煙とは、たばこを吸わない人が周囲の喫煙者の煙を吸わされることをいいます。たばこの先から立ちのぼる副流煙は多くの有害物質を含んでいます。
 平成16年5月から「茨城県禁煙・分煙認証制度」を設け,運用してきましたが,平成22年2月厚生労働省健康局長の通知により,公共的な施設については原則,全面禁煙であるべきとの基本的な方向性が示されたため,「茨城県禁煙認証制度」に改正しました。
 この制度は受動喫煙防止を一層推進するため、禁煙の取り組みを行っている施設に特化して認証しステッカーを交付します。
 施設の入り口などにステッカーを掲示することによって、利用者へ受動喫煙防止を推進している施設であることを公示出来ます。

認証制度の概要

  • 認証を希望される施設は,まず,認証要件に合うように禁煙の取り組みを行ってください。
  • 申し込み先は,施設の所在地を管轄する保健所です。申請書にご記入の上,保健所へ申し込んで下さい。ステッカーを交付します。
    申請書はこちら(Wordファイル:60KB)
  • 対象となるのは,多数の方が利用する以下のような施設です。
    学校,体育館,病院,集会場,デパート,事務所,官公庁施設,飲食店,駅,バスターミナル,美術館,社会福祉施設,商店,ホテル,屋外競技場,娯楽施設など。
    ※ショッピングセンターや複数の事務所が入居するビルなどの複合施設については,県民の皆様の混乱を避けるため,複合施設全体で受動喫煙防止に取り組んでいる場合に認証します。

認証の要件について

  1. 施設内を終日禁煙にしている。
  2. 施設が禁煙であることを標示している。
  3. 施設に灰皿がない。

その他詳しくは,要項をご覧ください。要項はこちら(Wordファイル:86KB)

お問い合わせ

潮来保健所 健康増進課
電話0299-66-2118(直通)
FAX0299-66-1613

参考情報