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最終更新日:平成23年4月1日

石綿健康被害救済制度について

制度の内容

 石綿健康被害救済制度は,石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご家族で,労災補償等の対象とならない方に対して,救済給付の支給を行う制度です。
 この制度の対象となる病気(指定疾病)は,アスベストによる@中皮腫(がんの一種),A肺がんです。現在これらの病気にかかられている方,制度が始まる前(平成18年3月27日より前)にこれらの病気でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。

指定疾病

アスベストによる以下の疾病。
@中皮腫
A肺がん
※@については,アスベストとの因果関係が深いと考えられるため,原則として全員救済とされています。

救済給付の種類

  • 医療費(本人が請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自己負担分
  • 療養手当(本人が請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103,870円
  • 葬祭料(葬祭を行う方が請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199,000円
  • 特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)・・・・・・・2,800,000円
  • 特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)・・・・・・・・・・・199,000円
  • 救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)

 救済給付を受けるには,日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。
 保健所では認定申請書,救済給付請求書など必要書類の交付や受付を行うとともに,アスベストに関する健康相談もお受けしておりますので,ご不明な点などありましたらお気軽にご連絡ください。
 制度の詳細は独立行政法人環境再生保全機構外部サイトへでご確認下さい。

法律施行後(平成18年3月27日以降),認定申請を行わずにお亡くなりになった場合,救済給付を受けることはできません。
現在,アスベストによる中皮腫や肺がんにかかっている方は,早めに認定申請等の手続きをされることをお勧めします。  

お問い合わせ

潮来保健所 保健指導課
電話0299-66-2174(直通)
FAX0299-66-1613