高齢者虐待を知っていますか?

このページについて
このページには,高齢者虐待の防止に関する情報を掲載しています。
このページのもくじ
1 高齢者虐待ってなんだろう?
2 こんなことが高齢者虐待です
3 みんなで防ごう高齢者虐待!
4 虐待が起きない地域づくり
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パンフ・マニュアル
相談機関
高齢者虐待防止法に基づく高齢者虐待の状況等の公表について(県介護保険室へのリンク)
問い合わせ先
茨城県保健福祉部 長寿福祉課
長寿企画グループ
〒310-8555
水戸市笠原町978-6
茨城県庁舎13階北側
県庁舎への交通案内
電話: 029-301-3326
ファクス: 029-301-3348
メール: chofuku2@pref.ibaraki.lg.jp

1 高齢者虐待ってなんだろう?

 ある調査によると,高齢者虐待をしている人の半数以上が,「虐待をしている」という自覚なしに,虐待にあたる行為をしていました。

 気づかないまま,不適切な対応をしていませんか? 身近な高齢者で困っている人はいませんか? 次のチェックリストで確認してみましょう。

虐待が起きない地域のイメージ

 該当するものがあったときは,高齢者への対応について注意が必要です。今後の介護や生活の進め方について,お近くの地域包括支援センターに相談してみてください。

2 こんなことが高齢者虐待です

身体的虐待 身体への暴行(叩く,つねる,やけどさせる等),身体拘束(ベッドに縛り付ける,意図的に薬を過剰服用させる等),飲食物をむりやり口に入れる など
介護・世話の
放棄・放任
入浴・散髪させない,劣悪・不衛生な生活の放置,必要な医療・介護サービスを利用させない,同居人が行っている虐待行為の放置 など
心理的虐待怒鳴る,ののしる,悪口を言う。失敗を嘲笑し,言いふらす,高齢者が話しかけてきても意図的に無視する,侮辱を込めて,子どものように扱う など
性的虐待高齢者へのわいせつな行為の強要,性的なはずかしめ(裸での放置等) など
経済的虐待高齢者の金銭や財産を本人の同意なく扱う,日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない,高齢者のものや財産の無断売却・処分 など

3 みんなで防ごう高齢者虐待!

 養護者(家族など)からの虐待によって生命や身体に重大な危険が生じている高齢者を発見したときは,すみやかに市町村に通報する義務があります。(高齢者虐待防止法第7条第1項)
 通報義務があるとき以外も,「虐待かもしれない…」と思うことがあったら,早めの相談が重要です。

 茨城県では,各市町村に設置されている「地域包括支援センター」(またはその支所)が高齢者虐待の通報・相談窓口になっています。ひとりで悩まないで,お近くの地域包括支援センターにご相談ください!。

4 虐待が起きない地域づくりのために

 多くの高齢者が,住み慣れた家庭や地域で,安心して暮らし続けることを希望しています。そのためにも,県民ひとりひとりが,高齢者虐待が起きず,高齢者の権利や尊厳が保たれた地域社会づくりに取り組んでいく必要があります。

 普段の生活の中で気が付いたことから,できることから行動しましょう!

虐待が起きない地域のイメージ

日常的な声かけ
地域のお年寄りに日常的な「声かけ」を行うなど,高齢者の孤立を防ぎましょう。
近所の見守り
 夜になっても電気がつかない,新聞が何日もたまっていたりしているなど,お年寄りの家庭に不審な様子がないか,地域での見守りを行いましょう。不審な様子があるときは,お住まいの市町村の地域包括支援センターにご連絡ください。
介護負担の軽減
 介護保険サービスをはじめとする各種の医療・福祉サービス,ボランティアなどを上手に活用し,介護の負担を減らしましょう。特定の人が介護を抱え込まず,家族や親族,地域で助け合いながら介護を行いましょう。
相談を勧めよう
 介護に負担を感じている人に対しては,まず,その気持ちを理解し,苦労をねぎらうことが大切です。困りごとがあるときは地域包括支援センター等への相談を勧めましょう。
高齢者虐待防止ネットワークへの参加
 多くの市町村が,高齢者虐待の未然防止や早期発見,効果的な対応の推進を目的とする「高齢者虐待防止ネットワーク」の構築に取り組んでいます。ネットワークがその機能を発揮するためには,専門家や行政関係者だけではなく,県民ひとりひとりの参加・連携が欠かせません。みなさまの御参加と御協力をお願いします!

5 茨城県内の高齢者虐待の状況について

 厚生労働省が「高齢者の虐待防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)」に基づく対応状況等に関する全国の調査結果を公表(厚生労働省ホームページに掲載)したことから,長寿福祉課では,これと併せて茨城県版を作成しました。その概要はこちらです。