ある調査によると,高齢者虐待をしている人の半数以上が,「虐待をしている」という自覚なしに,虐待にあたる行為をしていました。
気づかないまま,不適切な対応をしていませんか? 身近な高齢者で困っている人はいませんか? 次のチェックリストで確認してみましょう。

該当するものがあったときは,高齢者への対応について注意が必要です。今後の介護や生活の進め方について,お近くの地域包括支援センターに相談してみてください。
| 身体的虐待 | 身体への暴行(叩く,つねる,やけどさせる等),身体拘束(ベッドに縛り付ける,意図的に薬を過剰服用させる等),飲食物をむりやり口に入れる など |
|---|---|
| 介護・世話の 放棄・放任 | 入浴・散髪させない,劣悪・不衛生な生活の放置,必要な医療・介護サービスを利用させない,同居人が行っている虐待行為の放置 など |
| 心理的虐待 | 怒鳴る,ののしる,悪口を言う。失敗を嘲笑し,言いふらす,高齢者が話しかけてきても意図的に無視する,侮辱を込めて,子どものように扱う など |
| 性的虐待 | 高齢者へのわいせつな行為の強要,性的なはずかしめ(裸での放置等) など |
| 経済的虐待 | 高齢者の金銭や財産を本人の同意なく扱う,日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない,高齢者のものや財産の無断売却・処分 など |
養護者(家族など)からの虐待によって生命や身体に重大な危険が生じている高齢者を発見したときは,すみやかに市町村に通報する義務があります。(高齢者虐待防止法第7条第1項)
通報義務があるとき以外も,「虐待かもしれない…」と思うことがあったら,早めの相談が重要です。
茨城県では,各市町村に設置されている「地域包括支援センター」(またはその支所)が高齢者虐待の通報・相談窓口になっています。ひとりで悩まないで,お近くの地域包括支援センターにご相談ください!。
多くの高齢者が,住み慣れた家庭や地域で,安心して暮らし続けることを希望しています。そのためにも,県民ひとりひとりが,高齢者虐待が起きず,高齢者の権利や尊厳が保たれた地域社会づくりに取り組んでいく必要があります。
普段の生活の中で気が付いたことから,できることから行動しましょう!

厚生労働省が「高齢者の虐待防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法」という。)」に基づく対応状況等に関する全国の調査結果を公表(厚生労働省ホームページに掲載)したことから,長寿福祉課では,これと併せて茨城県版を作成しました。その概要はこちらです。