中国残留邦人,樺太残留邦人の皆様へ

一時金の申請はお済みですか(老齢基礎年金の満額受給が可能になります)。

60歳以上の中国残留邦人や樺太残留邦人の方々に対し,満額の老齢基礎年金を支給する制度があります。帰国前の期間を含めた被保険者期間に対応する国民年金保険料相当額を「一時金」として本人に支給し,その中から保険料追納額を国が控除し本人に代わって日本年金機構に追納することにより支給されるものです。「一時金」の支給には申請手続が必要となっております。

対象者

次のすべてに当てはまる中国残留邦人,樺太残留邦人の方が対象となります。

  1. 明治44(1911)年4月2日から昭和21年(1946)年12月31日までに生まれた方
  2. 永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所のある方
  3. 昭和36(1961)年4月1日以後に初めて永住帰国した方

※ 昭和22(1947)年1月1日以後に生まれた方でも対象になる場合があります。

受付期間

申請の受付期間は,要件に当てはまってから5年間です。この制度が始まった平成20(2008)年1月1日時点で要件に当てはまっていた方については,平成24(2012)年12月31日が申請の締め切り日になります。

※ 申請期間を過ぎますと,時効により権利が消滅し,満額の老齢基礎年金を受給するための「一時金」を受けることができなくなりますのでご注意ください!

申請及び問い合わせ先

厚生労働省 社会・援護局 援護企画課 中国孤児等対策室 自立援護係
郵便番号100-8916  東京都千代田区霞が関1-2-2  電話03-5253-1111 内線3468

永住帰国した中国残留邦人,樺太残留邦人のみなさまへ 〜満額の老齢基礎年金を受給されていますか〜 (厚生労働省によるお知らせ)

老齢基礎年金の満額受給を補完する生活支援が受けられます。

老齢基礎年金の満額受給の対象となる中国残留邦人等とその配偶者の方で,世帯の収入が一定基準に満たない方は,支援給付(生活支援給付,住宅支援給付,医療支援給付及び介護支援給付等)が受けられます。

お問い合わせは,各市援護担当課(市在住の場合),茨城県長寿福祉課(町村在住の場合)へ。

自立指導員の派遣

中国残留邦人等の日常生活上の相談,公共機関や医療機関等のサービス利用時の通訳等を行うことにより,地域において安心した生活が送れるよう支援を行うために自立指導員の派遣を行なっています。

【問合せ先】  茨城県長寿福祉課援護担当 電話029-301-3337

支援・相談員による支援

中国語ができる支援・相談員を茨城県長寿福祉課に2名配置しております。中国残留邦人等のニーズに応じた助言等を行うことにより安心した生活が送れるよう支援することとしておりますので,相談等がありましたらお気軽にお電話ください。

月曜日,水曜日,金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。火曜日,木曜日の午前8時30分から午後4時45分まで。

【相談窓口】  茨城県長寿福祉課援護担当 電話029-301-3337

中国帰国者支援・交流センター等で開催される日本語習得のための講座等を受講する際の交通費,自宅学習の教材費の補助が受けられます。

中国帰国者支援・交流センター等で開催されている日本語講座及び帰国者の方が交流を深めるための交流講座等に参加される際の交通費の補助が受けられます。また,自宅で日本語の習得のために通信講座を受講する場合に必要な教材に対しても補助が受けられます。講座の受講前に申請が必要になりますので,下記までお問い合わせください。

【問合せ先】  茨城県長寿福祉課援護担当 電話029-301-3337

このページに関する問合せ先  県保健福祉部長寿福祉課援護担当 電話029-301-3337