長寿福祉課援護担当(2011年10月7日更新)


戦傷病者の妻の皆様へ

−次の戦傷病者の妻の方に特別給付金が支給されます−

支給対象者

 ■新たに戦傷病者の妻となられた方
   【額面15万円(軽症者の方は7万5千円)・5年償還の記名国債】

   ★平成15年4月2日から平成23年4月1日の間に,夫が戦傷病者として,増加恩給,傷病年金,
     特例傷病恩給,障害年金等を初めて受けとることとなった,戦傷病者の妻

   ★平成15年4月2日から平成23年4月1日の間に,これらの年金を受けている戦傷病者の方と
     婚姻をした妻

 ■「第十八回特別給付金」または「第二十回特別給付金」
                                  を受給されていた戦傷病者の妻

   
【額面5万円・5年償還の記名国債】

   ★上記国債を受給されていた方(時効により失権した場合も含む)で,戦傷病者の方が
    平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に,平病死(一般の怪我や病気)
     された場合の妻

請求期間

 平成23年10月1日から平成26年9月30日まで

 ※請求期間を過ぎますと,時効により特別給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。

請求窓口

 お住まいの市町村の援護担当課


 【お問い合わせ先】

  茨城県保健福祉部 長寿福祉課 援護担当
   TEL:029−301−3337(直通)
   FAX:029−301−3318

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