戦後強制抑留者の皆様へ

シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金を支給しています。

対象者は,旧ソ連邦又はモンゴル国の地域における戦後強制抑留者で,平成22年6月16日に日本国籍を有するご存命の方です。
(特別措置法施行期日(平成22年6月16日)以降に亡くなられた方のご遺族は請求できますが,施行日前に亡くなられた方のご遺族等は,対象となっておりません。)

請求受付期間は,平成24年3月31日です。この期間内に請求をしなかった場合には,特別給付金支給を受けることができなくなりますのでご注意ください!

請求書をお持ちでない方は,直接独立行政法人平和祈念事業特別基金にご連絡ください。県及び市町村では,特別給付金に関する請求書類,請求手続きは取り扱っていません。

※ 既に特別給付金を支給された方は,再度の請求はできません。

独立行政法人平和祈念事業特別基金 事業部特別給付金認定担当
電話番号0570-059-204(ナビダイヤル) (IP電話,PHSからは03-5860-2748)
受付時間 9時から18時(土曜,日曜,祝日はご利用いただけません)

シベリア強制抑留者特別給付金|平和祈念事業特別基金 (独立行政法人平和祈念事業特別基金によるお知らせ)

このページに関する問合せ先  県保健福祉部長寿福祉課援護担当 電話029-301-3337