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長寿福祉課援護担当(2011年10月7日更新)
戦没者等のご遺族の皆様へ
−第九回特別弔慰金が支給されます−
| 第九回特別弔慰金の請求期限が近づいています。平成24年4月2日までに,ご請求下さい。 ※請求期限を過ぎると,第九回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので,お早めにご請求下さい |
第九回特別弔慰金は,平成17年4月から平成21年3月までの間に戦没者等に関する年金給付を受けている方がいなくなった戦没者等のご遺族に対し,弔意の意を表すために支給されるものです。
詳しい支給要件や請求手続きについては,お住まいの市町村又は県長寿福祉課までお問い合わせください。
| 対象者 |
平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において,公務扶助料や遺族年金等の年金給付を受けていた方(戦没者等の妻や父母など)が亡くなるなどしたことにより,平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合に,戦没者等の死亡当時のご遺族のうち下記の表の順番による先順位の方が対象となります。
なお,先順位者が複数いる場合は,遺族間で調整のうえ,代表者1名が請求することとなります。
【特別弔慰金の支給順位表】
| 支給順位 | 対 象 者 | 支 給 要 件 等 |
| 1 | 弔慰金の受給権者 | 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。 |
| 2 | 戦没者の子 | − |
| 3 | 戦没者等の(1)父母(2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 |
戦没者等と生計関係を有していた方のうち,平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏の変わっていない方又は同日において遺族以外の方と養子縁組していない方に限る。 |
| 4 | 上記3以外の戦没者等の(1)父母 (2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 |
戦没者と生計関係を有していない方や戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しない方。 |
| 5 | 上記1から4以外の戦没者等の 三親等内の親族 |
戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限る。 |
※過去に特別弔慰金を受給した方(請求をしなかった方も含む。)は対象となりません。
| 支給内容 |
額面24万円,6年償還の記名国債
| 請求期間 |
平成21年4月1日から平成24年4月2日まで
※請求期間を過ぎますと,時効により特別弔慰金を受給できなくなりますのでご注意ください。
| 請求窓口 |
お住まいの市町村の援護担当課
【問い合わせ先】
茨城県保健福祉部 長寿福祉課 援護担当
TEL:029−301−3337(直通)
FAX:029−301−3318