茨城県の有料老人ホーム
有料老人ホームの定義と届出等の義務
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有料老人ホームとは、老人福祉法第29条において、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう」と定義されています。 これまでは、人数が10人以上であること、食事の提供を行っていることが要件となっていましたが、老人福祉法の改正により、平成18年度から有料老人ホームの対象が拡大されました。
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県内の有料老人ホームの状況
茨城県内の有料老人ホームの状況を掲載しています。
なお,最新の情報を確認したい場合は,茨城県保健福祉部長寿福祉課施設指導グループ(029−301−3321)へお問合せください。
有料老人ホームの設置運営に関する行政指導
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有料老人ホームの設置運営については,老人福祉法第29条の規定に基づき,県が指導を行っておりますが,その概要は,次のとおりです。
【既存の有料老人ホームに対する指導】 ◇定期的に行う運営状況調査 年1回程度,施設を訪問して実地調査を行い,必要に応じて改善などの指導を行っています。 ◇定期的な報告の徴収 年1回,7月1日現在の入居状況,運営懇談会の開催状況,直近の財務諸表等の提出を求め,必要に応じて指導を行っています。 ◇変更の届出等 届出内容を変更する場合の届出,その他各種報告などを行っていただいております。
【新規設置に対する指導】 新規設置については,事前申出,事前協議などの手続きを行っていただき,立地・設備・職員配置・管理運営等が適切なものとなるよう,指導しています。
【指導基準】 指導の基準は以下のとおりです。
茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針(PDFファイル,容量208KB) 有料老人ホームの設置や運営に関する基準を示したものです。事業主体,立地,構造設備,職員配置,管理運営,サービス内容,料金,入居契約などに関して事業者が遵守すべき基本的な事項を定めています。
茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針の運用(PDFファイル,容量298KB) 指針では示されていない詳細な事項や指針の運用を示したものです。立地の必要性の明確化に関する留意事項,設備に関する望ましい仕様,職員配置の詳細な基準,サービス提供に関する留意事項,既存建物の転用等の際の緩和措置,積極的な情報開示などを定めています。そのほか,有料老人ホームには該当しないものの有料老人ホームに準ずる施設と認められる施設の留意事項についても定めています。
茨城県有料老人ホーム設置運営指導要綱(PDFファイル,容量483KB) 有料老人ホームの設置に関する手続,提出書類の様式,設置後の報告などを示したものです。有料老人ホームの設置に当たっては,建築前の計画段階で,知事へ事前申出及び事前協議の手続を行うこと,設置後には入居状況,重要事項説明書,財務諸表等を定期的に知事へ報告することなどを定めています。
基準及び手続きの概要(PDFファイル,容量53KB) 有料老人ホームの設置・運営基準,設置手続き等の概要を示したものです。 指針,運用,要綱等のポイントをまとめたものです。
<各種様式> (Microsoft Wordファイル)
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県内の有料老人ホームに関する苦情,相談
有料老人ホームとはどういうものかに関するお問合せ,有料老人ホームに関する情報,有料老人ホームへの入居相談,入居後の苦情,相談等は,以下へお願いします。
○茨城県保健福祉部長寿福祉課 施設指導グループ
電話 029−301−3321
chofuku3@pref.ibaraki.lg.jp
○全国有料老人ホーム協会 入居相談係
電話 03−3548−1077
なお,このホームページには,「有料老人ホームの基礎知識」「有料老人ホームと介護保険」「加盟ホームの紹介」などの情報が掲載されております。