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生食用食肉(牛肉)の規格基準について今般、富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件では、肉を生で食べた方数名が亡くなられ、重症者も多数報告されています。これを受けて平成23年10月1日から食品衛生法第11条第1項に定める食品、添加物等の規格基準及び同法第19条第1項の規定に基づく表示の基準の一部が改正されました。 規格基準等に違反した場合、営業許可の取り消し等の処分や罰則が適用されますのでご注意ください。
なお、今回制定された規格基準に内臓(レバー等)は含まれませんが、規格基準が制定されるまでの間引き続き提供しないようお願いいたします。
生食用食肉(牛肉)の規格基準について(厚生労働省HPへリンク)
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