茨城県福祉サービス第三者評価機関について

認証要件の概要(詳細は認証基準を参照してください。)
  • 法人格を有すること。ただし,法令等の規定上,福祉サービス第三者評価事業を行うことができない法人を除きます。(例:農事組合法人)
  • 以下のa・bのいずれかで3年以上の経験又はこれと同等の能力を有し,茨城県が実施する評価調査者養成研修を修了した評価調査者を,a・bそれぞれ1名以上(計2名以上)有すること。
     a 組織運営管理業務(法人代表者,福祉施設の施設長等)
     b 福祉,医療,保健分野における実務(介護福祉士,保育士,看護師,栄養士など)
       学校における福祉,医療,保健分野の研究業務
       福祉サービスに関する経験を有する公認会計士,税理士,社会保険労務士等の業務

    (例)法人に評価調査者養成研修を修了した保育士2名のみ所属
         →aがいないため要件満たさず
       法人に評価調査者養成研修を修了した施設長2名のみ所属
         →bがいないため要件満たさず
  • 事業内容,守秘義務,料金等,事業の透明性を確保する規定を整備し,公開すること。
  • 事業者からの苦情等への対応体制を整備していること。
評価対象
現在のところ,評価機関が評価を実施する福祉サービスは,以下の5事業です。
  • 保育所
  • 児童養護施設
  • 障害者支援施設(旧:知的障害者更生施設)
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
認証手続き
@ 事前協議
認証を希望する法人の状況や,評価調査者の候補者等について,認証基準に沿って内容を確認します。

〈必要書類〉
 定款又は寄付行為,法人登記簿謄本,事業計画書,決算書,役員名簿,評価調査者候補者名簿

A 評価調査者養成研修
  • 評価調査者になる方は,茨城県福祉サービス第三者評価推進機構が実施する研修を受講することが必要です。
  • 原則として,評価機関となる法人を通しての受講申し込みになります。
B 認証申請
認証基準の要件を備えたうえで,認証申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請します。

C 認証
申請書の内容を審査し,茨城県福祉サービス第三者評価推進機構の意見を聴いたうえで,要件を満たす場合に認証します。

申請・お問い合わせ先
〒310−8555
茨城県水戸市笠原町978−6

茨城県保健福祉部福祉指導課
地域福祉グループ

TEL    029−301−3157
FAX    029−301−3179
Eメール  fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp

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