福祉サービスの第三者評価とは?

目的
  • 社会福祉事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が専門的・客観的立場から評価するものです。
  • 事業者が提供するサービスの課題等を把握したうえで,サービスの質の向上に継続的に取り組むとともに,その評価結果が公表されることによって利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となることを目的としています。
社会福祉法(抜粋)
  • 平成12年6月に施行された社会福祉法第78条に次のように規定されています。
【福祉サービスの質の向上のための措置等】
第78条 社会福祉事業の経営者は,自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他
 の措置を講ずることにより,常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サ
 ービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は,社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資する
 ための措置を講ずるよう努めなければならない。
法的な位置付け
  • 第1項において,社会福祉事業の経営者には,福祉サービスの自己評価またはその他の措置により,常に利用者の立場に立って「良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」旨の努力義務が課せられています。
  • 福祉サービス第三者評価事業は,福祉サービスの質の向上に取り組む事業者を支援する措置の一環として位置付けられており,第2項においても,国の責務として,福祉サービスの質の向上に取り組む事業者を支援するため「福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずる」よう定められているところです。
  • 自己評価の実施は,施設職員自らが「気づき」を得てサービスの改善に取り組めるなど,福祉サービスの質の向上に大変有益であるとされています。                            さらに,客観的かつ専門的な立場で評価を行う第三者評価を受審することで,さらなる改善を図ることができ,また,評価結果の公表を行うことで,利用者等からの信頼確保を図ることができます。
  • 茨城県では,福祉サービスの質の向上に取り組む事業者を支援するため,福祉サービス第三者評価事業を推進しています。施設の皆さまは,是非,受審をご検討下さい。
評価機関
  • 茨城県内における福祉サービスについて,県が認証した評価機関が評価を行います。
  • 認証を受けるためには,認証基準を満たす必要があります。
  • 組織運営管理業務や福祉・医療・保健分野の有資格者等の評価調査者が評価に従事します。
評価内容
評価基準に基づいて,次のような視点で評価します。
  • 福祉サービスの提供体制
  • 組織の運営管理
  • サービスの質の向上に向けての取り組み
  • 利用者の自立支援体制,生活環境の把握 など
事業者のメリット
  • サービスの質についての改善点が明らかになる。
  • 職員の自覚と改善意欲の高揚,課題の共有化を図ることができる。
  • 利用者からの信頼の獲得と向上を図ることができる。
行政監査との違い
制度 実施主体 目的
行政監査 法令が定める最低基準のチェック
第三者評価 県が認証した第三者機関 サービスの質の向上

茨城県における推進体制


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