福祉サービス第三者評価事業の経緯
| 時期 | 内容 |
| 平成 9年 | 戦後の社会福祉制度の見直しを図る厚生省(当時)の社会福祉基礎構造改革において,その理念を具体化する仕組みの一つとして福祉サービスの第三者評価事業が位置づけられました。 【改革の基本的方向】 @ サービスの利用者と提供者の対等な関係の確立 A 個人の多様な需要への地域での総合的な支援 B 幅広い需要に応える多様な主体の参入促進 C 信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上 D 情報公開等による事業運営の透明性の確保 E 増大する費用の公平かつ公正な負担 F 住民の積極的な参加による福祉の文化の創造 |
| 平成10年 6月 | 改革の基本的方向「C 信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上」のあり方に関する「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」(平成10年6月)での提言を受けました。
|
| 平成10年11月 | 厚生省(当時)ではこの提言を受け,「福祉サービスの質に関する検討会」を設置し,2年半にわたって検討を続けました。 |
| 平成13年 3月 | 検討結果が「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」としてまとめられました。 |
| 平成13年 5月 | 報告書の内容を受けた「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」が通知として発出されました。 |
| 茨城県の取り組み | 厚生労働省の通知 |
| 【平成14年度】 茨城県福祉サービス第三者評価制度検討委員会の設置など 〈内容〉 @ 福祉施設等に関する評価基準の検討
B アセスメント など |
【4月】 児童福祉施設における福祉サービス第三者評価事業の指針について(雇用均等・児童家庭局) 〈内容〉 保育所,児童養護施設,母子生活支援施設,乳児院に関する評価手法の指針 【7月】 指定痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)が提供するサービスの外部評価の実施について(老健局計画課) |
| 【平成15年度】 福祉施設等に関する評価基準の検討
|
【5月】 児童福祉施設(児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設)における福祉サービス第三者評価事業の指針について(雇用均等・児童家庭局) 〈内容〉 児童自立支援施設,情緒障害児短期治療施設に関する評価手法の指針 ※平成15年度から老健局計画課において,介護保険サービスを対象とした情報開示の標準化を検討し,導入後は義務付けの予定。 |
| 【平成16年度】 茨城県福祉サービス第三者評価推進機構の設置 〈内容〉 評価手法,認証基準の検討 など |
【5月】 福祉サービスの第三者評価事業に関する指針について(社会援護局) 〈内容〉 従来の指針を改定し,各都道府県に推進機構を設置すること,福祉サービス全般に共通する評価基準,評価手法のガイドラインを示す。ただし,児童・障害福祉サービスの評価基準は全国社会福祉協議会で検討継続。 |
| 茨城県福祉サービス第三者評価ホームページへ |