福祉サービス第三者評価事業の経緯


時期 内容
平成 9年 戦後の社会福祉制度の見直しを図る厚生省(当時)の社会福祉基礎構造改革において,その理念を具体化する仕組みの一つとして福祉サービスの第三者評価事業が位置づけられました。

 【改革の基本的方向】

 @ サービスの利用者と提供者の対等な関係の確立
 A 個人の多様な需要への地域での総合的な支援
 B 幅広い需要に応える多様な主体の参入促進
 C 信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上
 D 情報公開等による事業運営の透明性の確保
 E 増大する費用の公平かつ公正な負担
 F 住民の積極的な参加による福祉の文化の創造
平成10年 6月 改革の基本的方向「C 信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上」のあり方に関する「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」(平成10年6月)での提言を受けました。
  • サービスの提供過程,評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。これを踏まえ,施設,設備や人員配置などの外形的な基準については,質の低下を来たさないよう留意しつつ,弾力化を図る必要がある。
  • サービス内容の評価は,サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し,改善を図るための重要な手段となる。こうした評価は,利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり,このため,専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。
平成10年11月 厚生省(当時)ではこの提言を受け,「福祉サービスの質に関する検討会」を設置し,2年半にわたって検討を続けました。
平成13年 3月 検討結果が「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」としてまとめられました。
平成13年 5月 報告書の内容を受けた「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」が通知として発出されました。


茨城県の取り組み 厚生労働省の通知
【平成14年度】

茨城県福祉サービス第三者評価制度検討委員会の設置など

〈内容〉
@ 福祉施設等に関する評価基準の検討
  • 保育所
  • 児童養護施設
  • 知的障害者更生施設
  • 身体障害者療護施設
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 訪問介護事業
A 試行事業の実施
B アセスメント         など
【4月】

児童福祉施設における福祉サービス第三者評価事業の指針について(雇用均等・児童家庭局)

〈内容〉
保育所,児童養護施設,母子生活支援施設,乳児院に関する評価手法の指針

【7月】

指定痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)が提供するサービスの外部評価の実施について(老健局計画課)
【平成15年度】

福祉施設等に関する評価基準の検討
  • 知的障害者授産施設
  • 養護老人ホーム
  • 痴呆性高齢者グループホーム
【5月】

児童福祉施設(児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設)における福祉サービス第三者評価事業の指針について(雇用均等・児童家庭局)

〈内容〉
児童自立支援施設,情緒障害児短期治療施設に関する評価手法の指針

※平成15年度から老健局計画課において,介護保険サービスを対象とした情報開示の標準化を検討し,導入後は義務付けの予定。
【平成16年度】

茨城県福祉サービス第三者評価推進機構の設置

〈内容〉
評価手法,認証基準の検討 など

【5月】

福祉サービスの第三者評価事業に関する指針について(社会援護局)

〈内容〉
従来の指針を改定し,各都道府県に推進機構を設置すること,福祉サービス全般に共通する評価基準,評価手法のガイドラインを示す。ただし,児童・障害福祉サービスの評価基準は全国社会福祉協議会で検討継続。


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