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(目的)
第1条 この要領は,茨城県が実施する評価調査者養成研修(以下「養成研修」という。)及び評価調査者
継続研修(以下「継続研修」という。)について必要な事項を定めることにより,評価調査者を養成し,茨
城県福祉サービス第三者評価事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 評価機関
県の認証を取得した法人をいう。
(2) 評価調査者
県が実施した養成研修を修了し,県に登録された者をいう。
(養成研修の対象者)
第3条 養成研修の対象者は,県が次の各号のいずれにも該当すると認めた者とする。
(1) 次のア又はイに該当する者であること。
ア 社会福祉施設において組織運営管理業務を3年以上経験している者,又はこれと同等の能
力を有している者
イ 福祉,医療,保健分野の有資格者若しくは学識経験者で,当該業務を3年以上経験している
者,又はこれと同等の能力を有している者
(2) 養成研修修了後,評価機関又は評価機関として県の認証を取得することが見込まれる法人に
評価調査者として所属することを予定している者であること。
(継続研修の対象者)
第4条 継続研修の対象者は,県が次の各号のいずれにも該当すると認めた者とする。
(1) 評価調査者であること。
(2) 次のア又はイに該当する者であること。
ア 現に評価機関に評価調査者として所属している者
イ 評価機関として県の認証を取得することが見込まれる法人に評価調査者として所属するこ
とを予定している者
(カリキュラム)
第5条 養成研修及び継続研修のカリキュラムは,年度ごとに県が定めるものとする。
(実施方法等)
第6条 養成研修及び継続研修の開催回数,開催時期及び受講定員等は,次の各号のとおりとする。
(1) 養成研修
県が目標とする養成者数を勘案して,年度ごとに県が定めるものとする。
(2) 継続研修
県に登録されている評価調査者数を勘案して,年度ごとに県が定めるものとする。
(研修の委託)
第7条 県が適当と認めた団体については,養成研修及び継続研修の実施を委託することができるもの
とする。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,知事が別に定める。
付 則
この要領は,平成17年5月19日から施行する。
この要領は,平成17年9月30日から施行する。
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