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(目 的)
第1条 福祉サービスの質の向上及び利用者への適切な情報提供を目的とする茨城県福祉サービス第
三者評価事業の円滑な推進を図るため,茨城県福祉サービス第三者評価推進機構(以下「機構」とい
う。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 機構は,前条の目的達成のため,次の事項について検討を行う。
(1) 第三者評価機関の認証及び認証の取り消しに関すること。
(2) 第三者評価基準及び第三者評価の手法に関すること。
(3) 第三者評価結果の取扱いに関すること。
(4) 評価調査者養成等の研修に関すること。
(5) 第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発に関すること。
(6) 第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること。
(7) その他第三者評価事業に関すること。
(構成)
第3条 機構は,委員10名以内で組織することとし,委員には別表に掲げる者を充てる。
2 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じた場合,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 機構に委員長及び副委員長各1名を置き,それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は機構を代表し,会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故ある時又は委員長が欠けた時は,その職務を代理す
る。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長が必要と認める時は,会議に構成員以外の者を出席させることができる。
(部会)
第6条 機構は,評価の公正中立性および第三者性を確保するため,次の事項に関する部会を設置
することができる。
(1) 第三者評価機関の認証に関すること。
(2) 第三者評価基準及び第三者評価の手法に関すること。
(3) 第三者評価結果の取り扱いに関すること。
(4) 評価調査者養成等の研修に関すること。
(5) 第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発に関すること。
(6) 第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること。
(7) その他第三者評価事業に関すること。
(庶務)
第7条 機構の庶務は,保健福祉部福祉指導課において処理する。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付 則
この要項は,平成16年9月1日から施行する。
この要項は,平成17年9月30日から施行する。
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
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