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(目的)
第1条 この要項は,福祉サービス第三者評価機関(以下「評価機関」という。)の認証の基準(以下「認証
基準」という。)及びその手続き等について定めることにより,評価機関の育成と第三者評価事業の公平
性及び信頼性を確保することを目的とする。
(認証基準)
第2条 本県における評価機関の認証基準は,別紙「茨城県福祉サービス第三者評価機関認証基準」の
とおりとする。
(認証の申請)
第3条 評価機関として認証を受けようとする法人の代表者(以下「申請者」という。)は,茨城県福祉サー
ビス第三者評価機関認証申請書(様式第1号)に別に定める書類を添付して知事に認証申請を行う。
(認証)
第4条 知事は,前条の申請を受けて審査を行い,その要件を満たす場合は,これを認証する。
2 知事は,認証に当たっては,あらかじめ茨城県福祉サービス第三者評価推進機構委員会(以下「委
員会」という。)の意見を聴くものとする。
3 知事は,評価機関を認証したとき,又は評価機関を認証しないこととしたときは,速やかにその旨を申
請者に通知する。
(認証期間)
第5条 認証の有効期間は3年とする。
(変更・廃止の届出)
第6条 評価機関は,第3条に規定する申請書に記載する事項及び申請書に添付した書類の内容に変更
が生じた場合は,変更の事由が発生した日から30日以内に茨城県福祉サービス第三者評価機関認証
内容変更届(様式第2号)に必要な書類を添付し,変更内容を知事に届け出なければならない。
2 評価機関は,事業を廃止した場合には,廃止の日から30日以内に茨城県福祉サービス第三者評価
機関廃止届(様式第3号)に必要な書類を添付し,知事に届け出なければならない。
(認証の取消)
第7条 知事は,認証した評価機関が以下の各号に該当する場合,調査審議し,認証を取り消すことがで
きる。
(1) 第2条に規定する認証要件のいずれか一つが欠けた場合
(2) 県に対する定期的な事業報告又は県への協力を行わない場合
(3) 不正な行為が行われた場合
2 知事は,認証の取り消しに当たっては,あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。
3 知事は,評価機関の認証を取り消したときは,その旨を評価機関に通知する。
(事業実績等の報告)
第8条 評価機関は,毎事業年度終了後速やかに知事に対し,茨城県福祉サービス第三者評価事業実
績報告書(様式第4号)により第三者評価事業の実績等を報告するものとする。
2 評価機関は,県が第三者評価事業の適正な実施を目的として行う調査等に協力するものとする。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか,認証を実施するにあたり必要な事項は取扱要領に定める。
付 則
この要項は,平成17年3月1日から施行する。
この要項は,平成17年9月30日から施行する。
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
この要項は,平成20年2月1日から施行する。
平成20年2月1日までに本要項第4条に基づく認証を受けた評価機関について,認証の有効期間は,平成20年2月1日から起算して3年とする。
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