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(目的)
第1条 この要領は,茨城県福祉サービス第三者評価機関認証等要項(以下「認証要項」という。)に定め
る評価機関の認証に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象となる事業所)
第2条 茨城県福祉サービス第三者評価機関認証基準(以下「認証基準」という。)に規定する「事業所」
とは,次の各号に掲げる事業又はサービスを実施するものをいう。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業(同法第2条第3項第12号に規
定する福祉サービス利用援助事業及び同条第13号に規定する連絡又は助成を行う事業及びその
他の相談を行う事業を除く。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するすべてのサービス
(法人格)
第3条 認証基準1(1)に規定する「法人格」とは,法人の形態を問わない。ただし,法令等の規定上福祉
サービス第三者評価事業を行うことができない法人を除く。
(業務・資格等)
第4条 認証基準(2)に規定する業務・資格等は次のとおりとする。
(1) 「組織運営管理業務」とは,常勤職員10人以上の法人の代表者や施設長等が組織を運営管理す
る業務をいう。
(2) 福祉,医療,保健分野の有資格者とは,次のとおりとする。
ア 福祉分野 社会福祉士,介護福祉士,訪問介護員,介護支援専門員,精神保健福祉士,保
育士
イ 医療分野 医師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士
ウ 保健分野 保健師,栄養士
エ アからウまでの資格以外で,県が同等と認める資格を有する者
(3) 学識経験者とは,次のとおりとする。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校において福祉,医療,保健分野に関する
教育,研究を行う者
イ 公認会計士,税理士,社会保険労務士等の専門的な知識を有しかつ福祉サービスに関する業
務経験を有する者
(評価調査者が関係する事業所)
第5条 認証基準2(2)に規定する「自ら関係する事業所」とは,次の各号に掲げる法人が経営する事業
所をいう。
(1) 評価調査者が現在所属する法人又は以前に所属していた法人
(2) 評価調査者の4親等以内の親族が現在所属する法人
2 前項の場合において,「所属」とは,当該法人の理事及び役員等であること,又は,常勤・非常勤を問
わず雇用関係にあることをいう。
(評価機関が関係する事業所)
第6条 認証基準2(3)に規定する「評価機関が関係する事業所」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 評価機関自らが運営する事業所
(2) 評価機関が,営利を目的としてコンサルティング業務を受託し,指導助言を行った事業所
(認証の取消)
第7条 認証要項第7条第1項第3号に規定する不正な行為とは,次に掲げる各号をいう。
(1) 評価の信頼性を損なうような評価を行うこと
(2) 事業者から評価に要する料金とは別に金品の授受を行うこと
(3) 守秘義務に反すること
(4) サービス利用者やサービス事業者の人権を侵害すること
(5) 評価契約に違反する行為を行うこと。
(6) 法令に違反する行為を行うこと。
(7) 上記各号と同等と県が認める行為を行うこと。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか,認証を実施するにあたり必要な事項は,知事が別に定める。
付 則
この要領は平成17年3月1日から施行する。
この要領は平成17年9月30日から施行する。
この要領は平成18年3月27日から施行する。
この要領は平成19年4月1日から施行する。
この要領は平成20年2月1日から施行する。
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