茨城県福祉サービス第三者評価機関認証等取扱要領

 (目的)

第1条 この要領は,茨城県福祉サービス第三者評価機関認証等要項(以下「認証要項」という。)に定め
 る評価機関の認証に関し,必要な事項を定めるものとする。


 (対象となる事業所)

第2条 茨城県福祉サービス第三者評価機関認証基準(以下「認証基準」という。)に規定する「事業所」
とは,次の各号に掲げる事業又はサービスを実施するものをいう。
 (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業(同法第2条第3項第12号に規
    定する福祉サービス利用援助事業及び同条第13号に規定する連絡又は助成を行う事業及びその
    他の相談を行う事業を除く。)

 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するすべてのサービス

 (法人格)

第3条 認証基準1(1)に規定する「法人格」とは,法人の形態を問わない。ただし,法令等の規定上福祉
 サービス第三者評価事業を行うことができない法人を除く。


 (業務・資格等)

第4条 認証基準(2)に規定する業務・資格等は次のとおりとする。
 (1) 「組織運営管理業務」とは,常勤職員10人以上の法人の代表者や施設長等が組織を運営管理す
    る業務をいう。

 (2) 福祉,医療,保健分野の有資格者とは,次のとおりとする。
    ア 福祉分野  社会福祉士,介護福祉士,訪問介護員,介護支援専門員,精神保健福祉士,保
              育士
    イ 医療分野  医師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士
    ウ 保健分野  保健師,栄養士
    エ アからウまでの資格以外で,県が同等と認める資格を有する者
 (3) 学識経験者とは,次のとおりとする。
    ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校において福祉,医療,保健分野に関する
      教育,研究を行う者
    イ 公認会計士,税理士,社会保険労務士等の専門的な知識を有しかつ福祉サービスに関する業
      務経験を有する者

 (評価調査者が関係する事業所)

第5条 認証基準2(2)に規定する「自ら関係する事業所」とは,次の各号に掲げる法人が経営する事業
 所をいう。
 (1) 評価調査者が現在所属する法人又は以前に所属していた法人
 (2) 評価調査者の4親等以内の親族が現在所属する法人
2 前項の場合において,「所属」とは,当該法人の理事及び役員等であること,又は,常勤・非常勤を問
 わず雇用関係にあることをいう。

(評価機関が関係する事業所)

第6条 認証基準2(3)に規定する「評価機関が関係する事業所」とは,次に掲げるものをいう。
 (1) 評価機関自らが運営する事業所
 (2) 評価機関が,営利を目的としてコンサルティング業務を受託し,指導助言を行った事業所

 (認証の取消)

第7条 認証要項第7条第1項第3号に規定する不正な行為とは,次に掲げる各号をいう。
 (1) 評価の信頼性を損なうような評価を行うこと
 (2) 事業者から評価に要する料金とは別に金品の授受を行うこと
 (3) 守秘義務に反すること
 (4) サービス利用者やサービス事業者の人権を侵害すること
 (5) 評価契約に違反する行為を行うこと。
 (6) 法令に違反する行為を行うこと。
 (7) 上記各号と同等と県が認める行為を行うこと

 (委任)

第8条 この要領に定めるもののほか,認証を実施するにあたり必要な事項は,知事が別に定める。

   付 則
 この要領は平成17年3月1日から施行する。
 この要領は平成17年9月30日から施行する。
 この要領は平成18年3月27日から施行する。
 この要領は平成19年4月1日から施行する。
 この要領は平成20年2月1日から施行する。

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