えせ同和行為対応のために(Q&A)
主な事例です。リストをクッリクすれば、対応策が表示されます。
- えせ同和行為とは。
- 組織としてどのような姿勢で対応すればよいのでしょうか。
- 担当者はどのような姿勢で対応すればよいのでしょうか。
- 電話で高額な同和問題に関する図書購入を要求され困っています。
- 窓口にやってきて、無理な要求をしつこく繰り返したまま、居座ってしまいました。
- 他の客のいるところで、大声で怒鳴るなどのいやがらせを受けています。
- 購入を断ったのに、書籍などを一方的に送りつけてきました。
- 断りきれず、高額図書などの購入契約をしてしまいましたが、解除(解約)する方法はないでしょうか。
- 同和団体を名乗る者から、同和問題解決のための寄付金・賛助金の要求を受けました。
- えせ同和行為に関する相談窓口を教えてください。
「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ、同和問題を口実として、 企業や行政機関などに不当な利益や義務のないことを求める行為を「えせ同和行為」といいます。 具体的には、機関紙・図書など物品購入の強要、下請けへの参加強要、開発行為などの許認可の強要などがあげられます。
- 不当な要求や不法な行為は「断固として拒否する」こと。安易な妥協をしないこと。
- 組織全体で対応すること。組織全体で対処方針などをあらかじめ検討し、担当者をバックアップできる体制を整えておきましょう。
また、支店などで不法・不当な要求を受けた場合には、本店と一体となって対応することが必要です。 - 同和問題に対する理解を深めること。同和問題への認識の不足が「同和問題に理解がない」「差別だ」とつけ込む隙を与えることになります。
研修などを通じ、同和問題に対する正しい理解を深めることが大切です。
基本的姿勢
- 脅かしを恐れず、終始一貫して毅然とした態度で対応すること。
- 冷静に、かつ的確に判断し、安易な妥協はしないこと。同和問題を十分理解したうえで対応し、相手につけ込む隙を与えないように。
対応人数、場所
- 初期の対応は、担当者などが複数で行い、幹部の対応は慎むこと。
- 面談は、当方の管理が及ぶ範囲(例えば、自社応接室など)で行い、相手の要求する場所には出向かないこと。
相手方の確認と要求内容の記録
- 相手方の氏名などを確認すること。
- 要求内容の詳細な記録をとっておくこと。相手には、「上司に報告するために記録をとることが必要」といって理解を求めましょう。
対応者の言動
- 相手の話はよく聞き、その趣旨、目的を明確にしておくこと。
- 冷静沈着に対応し、無礼な態度、横柄に映るような態度はとらないこと。
- 相手の挑発には乗らないこと。
- 要求に応じるべきではないと判断した場合は、「要求に応じられません」「これ以上お話ししても結論は変わりません」などと明確に答えること。
- 「検討する」「考えておく」など、相手方に期待をもたせるような発言はしないこと。
- 安易に当方の非を認める発言(「申し訳ありません」、「すみません」など)はしないこと。
- 相手が念を押したときは、「はい」「いいえ」ではなく、当方の主張を繰り返すこと。
- 誤った発言をしてしまった場合は、その場で速やかに訂正すること。
- 「一筆書けば許してやる」と言われても書かないこと。また、いかなる場合でも相手方が示した書類への署名、押印はしないこと。
- 特別な事情がない限り、当方から相手方に電話をしないこと。
電話で高額な同和問題に関する図書購入を要求され困っています。
- 「必要ないので購入いたしません」と明確に答えましょう。「結構です」「検討します」と返答することは、
断る意志が相手に伝わらずトラブルの原因になります。
なお、特に断る理由を言う必要はありません。 - 「とにかく送るからみて欲しい」と懇願されても、「購入するつもりはありません」「送ってきたら着払いで送り返します」など、 拒絶する意志を明確に伝えましょう。
- 「同和問題に理解がない」「同和関係者に対する差別だ」との脅かしに対しては、「職場の中で研修を受けている」「同和問題に関する 書籍などは、図書館(県人権啓発推進センター、市町村役場など)の貸し出しを必要の都度利用している(できる)」などと答えましょう。
窓口にやってきて、無理な要求をしつこく繰り返したまま、居座ってしまいました。
相手の要求に応ずるべきでないと判断した場合は、明確に拒絶の意志を伝えましょう。話し合いが堂々巡りになるようであれば、 「これ以上話し合っても無駄です。お引き取りください」とはっきりと退去要求をしましょう。再三の退去要求(概ね5分間隔で3回程度退去要求を繰り返す) にもかかわらず退去しない場合は、不退去罪(刑法130条)が成立しますので、警察に通報してください。
他の客のいるところで、大声で怒鳴るなどのいやがらせを受けています。
弱みをみせれば「効果がある」とみなされ、要求がエスカレートする可能性があるので、安易に妥協せず、終始毅然とした態度を保つことが大切です。 これらの行為は、脅迫罪、暴行罪などにあたる可能性があり、また、裁判所から電話をかけたり訪問したりすることを禁止する仮処分命令を出してもらえることもありますので、 相手の言動について詳細な記録、録音などを行い、警察や弁護士に相談してください。
受取を拒否し、配達人に持ち帰ってもらってください。受け取ってしまった場合でも、
特定商取引に関する法律第59条により商品が届いた日から14日が経し、または、その商品の引取りを業者に請求した日から7日を経過する日までに
業者が取りに来ない場合は、書籍などを自由に処分できますが、現実問題として、後日「代金を払え」とか「何で送り返さなかったのか」
などの因縁をつけられることなどが予想されるので、次により、速やかに返送することがよいでしょう。
添え書きの中に、「一定期間内に返事
または返送がなければ承諾したものとみなす」との文言があったとしても、そのような一方的なみなし文言は無効です。
ただし、保管期間中に商品を使うと購入の承諾とみなされ、代金を支払わなくてはなりませんので注意してください。
郵便物で開封していない場合
そのままの状態で、紙に「受取拒否」、住所、氏名を書き、押印し、郵便物に貼って郵便局に持っていくか、ポストに投函してください。
宅配便で開封していない場合
宅配便の場合は、宅配業者に確認したうえで対応してください。
開封した場合
「購入の意志はない」旨の添書(記載例(PDF)はこちら)をつけてその上から包装し、発送したことが確認できる方法(簡易書留などを利用し、必ず控えを保管すること)で返送してください。
断りきれず、高額図書などの購入契約をしてしまいましたが、解除(解約)する方法はないでしょうか。
訪問販売や電話勧誘販売の場合には、特定商取引に関する法律第24条に定められた「クーリング・オフ」の制度により、
申込書または契約書などの書面を受領した日から8日間以内(受領日を含む。)であれば、申込の撤回または契約の解除ができます。クーリング・オフは、
ハガキに、契約を解除する旨(記載例(PDF)はこちら)を書いて配達記録又は簡易書留で販売業者へ通知します。また、記載したハガキは両面をコピーし、大切に保管してください。
クーリング・オフは、書面を発送したときに効力を生じ、契約は始めからなかったことになります。
なお、既に申込者が図書などを受け取っている場合、販売業者は、申込者が図書などを返還するための費用を負担する必要があります。
しかし、現実問題として、図書などの返還をめぐってトラブルが発生する恐れもありますので、クーリング・オフの通知をするとともに、図書などを返送するのも1つの方法です。
この場合、送られてきた図書などに契約を解除する旨の文書を添え、発送したことが確認できる方法(簡易書留などを利用し、必ず控えを保管すること)で返送してください。
同和団体を名乗る者から、同和問題解決のための寄付金・賛助金の要求を受けました。
寄付は自由ですが、団体の活動内容、使用目的などを十分検討し慎重に対処することが必要です。要求金額が少ないため、面倒な関わりを避けたいという「事なかれ主義」から、 要求に応じてしまいがちですが、一度要求に応ずると「前にもつきあってもらった」など再三要求されることが考えられますので、注意をしなければなりません。
えせ同和行為の相談は、法務局、茨城県、警察署、弁護士会で行っています。「相談窓口」「リンク」のページを参照してください。
