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民生委員・児童委員について

民生委員・児童委員とは?

 民生委員・児童委員は,地域の人たちが安心して暮らせるよう,民生委員法及び児童福祉法により厚生労働大臣から委嘱を受け,無償で様々な活動を行っています。

 また,皆さんからの相談の解決にあたり,専門機関や福祉サービスなどを紹介し,行政とのパイプ役や調整役を務めています。

 すべての「民生委員」は「児童委員」を兼ねており,子どもに関する相談支援活動も行います。また,主に子どもに関する支援活動を行う「主任児童委員」がいます。

どんな活動をしているの?

 民生委員・児童委員は次のような活動をしています。

 【社会調査】

   必要に応じて担当区域内の住民の実態や福祉需要を把握する

 【相  談】

   地域住民がかかえる問題について,相手の立場に立ち,親身になって相談に応じる

 【情報提供】

   社会福祉の制度やサービスについて,その内容や情報を住民に的確に提供する

 【連絡通報】

   住民が,個々の福祉需要に応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関,施設,団体等に連絡し,必要な対応を促すパイプの役割をつとめる

 【生活支援】

   住民の求める生活支援活動を自ら行い,支援体制をつくる

 【意見具申】

   活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ,必要に応じて民生委員児童委員協議会をとおして関係機関などに意見を提起する

どのように選ばれるの?

 市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者を,都道府県知事が地方社会福祉審議会の意見を聴いたのちに厚生労働大臣に推薦し,厚生労働大臣が委嘱します。

 その職務に関して県の指導監督を受け,また,必要に応じて市町村長から指導を受けます。

 ※推薦を受ける者の資格要件

  ○市町村議会議員の選挙権を有し,人格識見が高く,広く社会の実情に精通し,かつ,社会福祉の増進に熱意のある者

  ○区域を担当する民生委員・児童委員が選任される場合は,原則75歳未満の者

  ○主任児童委員が選任される場合は,原則55歳未満の者

民生委員・児童委員の位置づけ・身分は?

  民生委員・児童委員は,一般に生活を保障するための俸給,給料などを受けない公の職とされています。

  身分については「非常勤の特別職の地方公務員」に該当すると解されており(行政実例),一般職の公務員と異なり地方公務員法は適用されません。

  任期は3年で,再任も可能です。なお,任期の途中で交代した場合,後任者の任期は,前任者の残任期間となります。

  現在の民生委員・児童委員の任期は平成25年11月30日までとなっており,3年に一度,一斉改選が行われます。

何人くらい活動しているの?

  平成22年12月1日の一斉改選後の県内の民生委員・児童委員の定数は5,236名で,内訳は,担当地区を持つ民生委員・児童委員が4,911名,主任児童委員が325名となっています。

  • 県内各市町村別民生委員・児童委員の定数はこちら

    気軽にご相談ください

      福祉に関する悩みごと,心配ごとをお持ちの方は,お気軽に身近な民生委員・児童委員にご相談ください。相談は無料です。

      なお,民生委員・児童委員には守秘義務がありますので,地域の皆さんから受けた相談内容の秘密を守り,個人情報やプライバシーの保護に配慮した活動を行っています。

      民生委員・児童委員は,それぞれ担当区域(受け持ち区域)がありますので,お住まいの区域を担当する委員が分からないときは,お住まいの市役所または町村役場の民生委員担当課にお問い合わせください。

    問い合わせ先

     〒310−8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県庁15階

     茨城県保健福祉部福祉指導課

     電話番号  029−301−3157

     ファックス  029−301−3179

  • 各市町村民生委員担当課