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茨城県災害見舞金制度について

 自然災害の被災者に対する県独自の見舞金制度について,次のとおり創設しました。

制度の内容

 県内において発生した自然災害により被害を受けた者に対し,見舞金を支給します。

支給対象災害

 県内において発生した自然災害であって,以下の要件に該当する災害

  1. 一の市町村の区域内において,5世帯以上の住家が全壊又は半壊した災害
  2. (1)の災害により発生したその他の市町村での被害
      

 ただし,以下に規定する者には見舞金は支給しない。

  1. 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に規定する災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給要件に該当する者
  2. 「被災者生活再建支援法」に規定する全壊・大規模半壊による被災者生活再建支援金の支給要件に該当する者

支給対象被害及び見舞金支給額

  1. 人的被害
    支給対象被害 見舞金支給額
    死亡 1人あたり 10万円
    重度障害 1人あたり  5万円
     
  2. 住家被害
    支給対象被害 見舞金支給額
    全壊 1世帯あたり 5万円
    半壊 1世帯あたり 3万円

適用日

 平成21年10月8日から適用する

お問い合わせ

保健福祉部 福祉指導課 地域福祉グループ
電話 029-301-3157
ファックス 029-301-3179