国民健康保険のしくみ
日本では、すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入する国民皆保険の制度がとられています。
国民健康保険は、国民皆保険を支える医療保険の一つで、病気やけがをしたときに、安心して病院にかかることができるように、普段からお金を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。
お住まいの市町村や、医師などの同一業種に従事する人によってつくられた国民健康保険組合が保険者となって、その運営をしています。
詳しくは、お住まいの市町村等へお問い合わせください。

- 加入者(被保険者)は、市町村等(保険者)に対して、加入手続きを行い、保険料(税)を納めます。
- 市町村等(保険者)は、加入者(被保険者)に対して、保険証を交付します。
- 医療機関(保険医)は、加入者(被保険者)に対して、診療を行います。
- 加入者(被保険者)は、医療機関(保険医)に対して、窓口負担金(一部負担金)を支払います。
- 医療機関(保険医)は、国保連合会に対して、(一部負担金を除いた)医療費を請求します。
- 国保連合会は、市町村等(保険者)に対して、医療費の額を決定して報告します。
- 市町村等(保険者)は、医療機関(保険医)に対して、国保連合会を通じて医療費を支払います。
国民健康保険の不服申し立て(審査請求)
被保険者が保険料や給付などの処分について不服があるときは、審査を請求し、必要な権利・利益の救済を求めることができます。
- 審査請求の方法
- 処分の通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭で、審査請求をすることができます。
- 審査の内容
- 保険給付(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む)又は保険料その他徴収金に関する処分。
※保険税については市町村へ異議申し立て手続きとなるため、審査内容に含みません。 - 審査請求先
- 茨城県国民健康保険審査会(厚生総務課国民健康保険室内)電話:029-301-3172
茨城県市町村国保広域化等支援方針
国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)第68条の2の規定に基づき,茨城県が国保事業の運営の広域化又は国保財政の安定化を推進するための県内市町村に対する支援の方針として茨城県市町村国保広域化等支援方針を策定しました。