後期高齢者医療制度のしくみ
平成20年4月から、「老人保健制度」が「後期高齢者医療制度」に変わりました。75歳になると、それまで加入されていた国民健康保険や(注1)被用者保険から脱退し、茨城県後期高齢者医療広域連合が行う「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合又は、お住まいの市町村等へお問い合わせください。

- (注2)加入者は、市町村に対して、加入手続きを行い、保険料を納めます。
- 市町村は、加入者に対して、保険証の交付等窓口対応します。
- 医療機関は、加入者に対して、診療を行います。
- 加入者は、医療機関に対して、窓口負担金(一部負担金)を支払います。
- 医療機関は、広域連合(保険者)に対して、(一部負担金を除いた)医療費を請求します。
- 広域連合(保険者)は、医療機関に対して、(一部負担金を除いた)医療費を支払います。
- 市町村は、広域連合(保険者)に対して、必要な情報提供等を行います。
老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較
| 制度名 | 老人保健制度 (平成20年3月31日まで) |
後期高齢者医療制度 (平成20年4月1日から) |
|---|---|---|
| 運営主体 | 市町村 | 広域連合 |
| 対象者 (被保険者) |
75歳以上の方(一定以上の障害のある方は65歳以上の方) | 変わりません |
| 対象となる時期 | 75歳の誕生日を迎えた翌月(誕生日が1日の方はその月) | 75歳の誕生日当日 |
| 自己負担割合 | 1割負担(現役並み所得者は3割) | 変わりません |
| 保険証 (被保険者証) |
「各医療保険制度の被保険者証」と「老人保健法医療受給者証」の2枚が必要。 | 「後期高齢者医療被保険者証」の1枚が必要。 |
| 保険料 | 老人保健制度での保険料は発生せず、各医療保険制度の保険料を負担します。 | 後期高齢者医療制度の保険料を負担します。 |
| 取り扱い窓口 | 住所を移転したときなどの届出の窓口は市町村が行います。 | 変わりません |
(注1)被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険の総称です。
(注2)加入者とは、75歳以上の方又は、65歳以上75歳未満の一定以上の障害がある方。
後期高齢者医療制度の不服申し立て(審査請求)
被保険者が保険料や給付などの処分について不服があるときは、審査を請求し、必要な権利・利益の救済を求めることができます。
- 審査請求の方法
- 処分の通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭で、審査請求をすることができます。
- 審査の内容
- 保険給付(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む)又は保険料その他徴収金に関する処分。
- 審査請求先
- 茨城県後期高齢者医療審査会(厚生総務課国民健康保険室内)電話:029-301-3171