医療機能情報提供制度について

目的

医療法第6条の3の規定に基づき、病院、診療所及び助産所(以下「病院等」という。)から県へ報告された当該病院等の有する医療機能に関する情報(以下「医療機能情報」という。)について、県民・患者に分かりやすい形で提供することにより、県民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的としています。

制度の概要

病院等の役割(医療法第6条の3第1項)

病院等は自らの責任において医療機能情報を県に報告し、医療機能情報を記載した書面をその病院等においても閲覧に供することが義務付けられています。(ホームページを利用して閲覧させることでも可能。)
また、医療機能情報について、県民・患者からの相談があった場合は、適切に応じるよう努めなければなりません。

県の役割(医療法第6条の3第5項)

県は、病院等から報告を受けた医療機能情報を「いばらき医療機関情報ネット」上で、そのまま公表します。
なお、インターネットを使用できない環境にある県民等に配慮した公表も併せて行います。

医療機能情報の報告を行わない場合や虚偽の報告をした場合(医療法第6条の3第6項・第29条第1項)

県は病院等に対して、報告の督促や報告内容の是正の命令を行うことができます。
また、この命令に違反した場合には、罰則として「開設の許可の取り消し」や「期間を定めた閉鎖」が規定されています。

公表項目

公表項目については、医療機関ごとに厚生労働省が法令で定めています。
また、茨城県ではこれらの項目に加えて県独自の項目も定めています。

医療機能情報報告書

問い合わせ先及び報告書提出先

病院
茨城県保健福祉部厚生総務課医事・情報担当
住所:水戸市笠原町978-6
電話:029-301-3124
ファックス:029-301-3139
一般診療所,歯科診療所,助産所
管轄の保健所の地域保健推進室になります。

関係法令

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