医療法人の設立の認可等に係る書類の提出先の変更について

改正の趣旨

医療法人の設立の認可等に係る書類の提出については、当該法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所を経由していましたが、提出者の利便性の向上を図るため、現行体制に加えて、当該認可等の事務を所管する保健福祉部厚生総務課に直接提出することもできることといたします。

改正の概要

医療法人の設立の認可等に係る書類の提出先の変更

【現行(改正前)】
  • 医療法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所
【改正後】
  • 保健福祉部厚生総務課
  • 医療法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所

施行日

平成21年6月25日

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