医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までに規定する診療所に一般病床を届出により設置又は増床しようとする際の手続きについて
医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所(病床設置届出診療所)の取扱として、茨城県では診療所の基準及び協議書の様式、提出先等を「医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所に係る取扱要領」で定めています。
基準に該当する診療所に一般病床を設置又は増床しようとする開設者又は開設予定者は、「医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所に係る取扱要領」をご確認の上、協議書をご提出願います。
知事は、茨城県医療審議会保健医療計画部会の意見を聴いて、病床設置届出診療所に該当するか否かを決定いたします。
診療所の基準
- 診療報酬上の在宅療養支援診療所の届出を行っている診療所又は届出を行うことを確約する診療所
- 「無医地区」又は「無医地区に準じる地区」であって、入院機能を必要とする診療所
- 小児科を標榜し、小児の入院医療を行う診療所
- 産科又は産婦人科を標榜し、分娩を取り扱い、周産期医療を行う診療所
協議書の様式
受付時期
平成23年12月7日(水)から平成24年1月13日(金)まで
協議書提出先
診療所の所在地(開設予定地)を管轄の保健所
提出部数
2部
参考
「医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所に係る取扱要領」[Word形式 約77KB]
お問い合わせ先
茨城県保健福祉部厚生総務課医事・情報グループ
(電話 029-301-3124(直通))