医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所について(茨城県保健医療計画)
知事が、茨城県保健医療計画部会の議を経て、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所に該当すると決定した診療所は以下のとおりです。
| 二次保健医療圏 | 医療施設名 | 所在地 | 診療所の区分 |
|---|---|---|---|
| 取手・竜ヶ崎 | お産の森いのちのもり 産科婦人科 篠ア医院 | 守谷市大柏字天神原1067-1 | 4 |
| 筑西・下妻 | 医療法人社団海里会池羽レディースクリニック | 結城市大字結城10622-1 | 4 |
| 水戸 | 医療法人社団植野産婦人科医院 | 水戸市五軒町2-3-7 | 4 |
| 取手・竜ケ崎 | 佐倉クリニック | 稲敷市佐倉3251-7 | 1 |
| 古河・坂東 | 船橋レディスクリニック | 古河市諸川657-3 | 4 |
※診療所の区分
- 診療報酬上の在宅療養支援診療所の届出を行っている診療所
- 「無医地区」又は「無医地区に準じる地区」であって、入院機能を必要とする診療所
- 小児科を標榜し、小児の入院医療を行う診療所
- 産科又は産婦人科を標榜し、分娩を取り扱い、周産期医療を行う診療所
参考
茨城県では、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所に該当すると決定した診療所についての茨城県保健医療計画への記載は、当該診療所の開設者から一般病床の設置又は増床の届出がなされた後に、茨城県保健福祉部厚生総務課ホームページに掲載することをもって行うこととしています。