茨城県ひとにやさしいまちづくり条例のあらまし
条例制定の趣旨
「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例」は、高齢者や障害者を含むすべての人が安心して快適に暮らせるまちづくりを目指して平成8年に制定されました。
急速な高齢化に対応し、高齢者や障害者を含むすべての人が、社会参加の機会を等しく有し、共に安心して快適に生活することができる地域社会の実現のために、県、市町村、事業者及び県民が一体となって「ひとにやさしいまちづくり」に取り組んでいこうとするのがこの条例の趣旨です。
茨城県ではこの条例の趣旨を実現するため、様々な取り組みを推進しています。
基本的な考え方
高齢者や障害者を含むすべての人にとって、やさしいまちづくりを推進するためには、行政のみならず事業者や県民の理解と協力が必要です。このため、行政、事業者、県民の責務を明らかにするとともに、それぞれが「ひとにやさしいまちづくり」に関する責務の重要性を認識し、相互に連携して一体となって推進しようというのが基本的な考え方です。
特に多くの人が利用する公共性の強い施設等の整備改善や、ひとにやさしい心の醸成等について、事業者や県民の理解と協力を得て推進しようとするものです。
主な内容
県などの責務(第3条〜第7条)
県、市町村、事業者、県民の責務を明らかにするとともに、相互に連携し、一体となり総合的に「ひとにやさしいまちづくり」に努めるものとしました。
基本方針(第8条)
「ひとにやさしいまちづくり」の基本方針を次のように定め、これを行うものとしました。
- すべての県民が、ひとにやさしいまちづくりについて、理解を深め、積極的にこれに参加する意識を持つようにすること。
- すべての人が安全かつ容易に社会参加ができるための環境の整備を促進すること。
県の施策の実施(第9条〜第14条)
県は、第8条の方針に基づき、事業者、県民への啓発や意識づくりなどを推進するとともに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとしました。
整備基準の設定(第15条)
具体的な対象施設、対象設備、整備基準等必要な事項は、規則で定めるものとしました。
公共的施設の整備(第16条)
病院、劇場、集会場、百貨店、ホテル、飲食店、学校その他の多くの人が利用する公共的施設を設置し、所有し又は管理する者は、整備基準に適合させるよう努めなければならないものとしました。
工事の届出(第18条)
特に、特定公共的施設(公共的施設の建築物のうち規則で定める規模以上のもの)の新築増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該工事の内容を知事に届け出なければならないものとしました。
指導及び助言(第19条)
知事は、第18条の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る特定公共的施設について、整備基準への適合に関し必要な指導及び助言を行うことができるものとしました。これは、罰則により強制するのではなく、指導助言を通じ、事業者や県民の理解と協力を得ようとするものです。
その他
この条例は平成8年3月28日に公布し、平成8年4月1日からその一部を施行しました。(第4章に係る部分については、平成9年1月1日から施行しました。)