茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則のあらまし

施行規則の概要

条例の具体的な対象施設、対象項目、整備基準、届出方法等を定めるもので、平成9年1月1日から施行しました。

主な内容

公共的施設(第2条)

条例の対象となる公共的施設には、多くの人が利用する施設として病院、劇場、集会場、百貨店、ホテル、飲食店の20施設を、また、公共の用に供する施設として、道路、公園、路外駐車場等の3施設をそれぞれ定めました。

特定公共的施設(第3条)

公共的施設のうち特定公共的施設となる当該施設に係る建築物の面積規模については、病院、社会福祉施設、官公庁は300平方メートル以上、公衆便所は11便房以上、事務所は3,000平方メートル以上、工場は5,000平方メートル以上、共同住宅は101戸以上とし、その他については2,000平方メートル以上としました。

整備基準(第5条)

  • 多くの人が利用する施設については、出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、客席、洗面所、浴室等の20の対象項目について、それぞれ整備基準を定めました。
  • 公共の用に供する施設(道路、公園、路外駐車場等)については、道路では歩道、公園では出入口、園路、便所等の7項目、路外駐車場等では車いす使用者用駐車施設を対象項目とし、それぞれ整備基準を定めました。

工事の届出(第7条)

特定公共的施設の新築等に係る知事への届出は、着工の30日前までに行わなければならないこととしました。

(公共的施設と特定公共的施設)

特定公共的施設の基準未満の公共的施設(例:1,500平方メートルの物品販売店舗)であれば特定行政庁への届出は不要ですが、公共的施設については面積に関わらず施行規則に掲げる整備基準への適合努力義務が課されます。

公共的施設 特定公共的施設
病院及び診療所 300平方メートル以上
劇場、観覧場、映画館等 2,000平方メートル以上
集会場又は公会堂 2,000平方メートル以上
展示場 2,000平方メートル以上
物品販売業を営む店舗 2,000平方メートル以上
ホテル及び旅館 2,000平方メートル以上
社会福祉施設 300平方メートル以上
体育館等又は遊技場 2,000平方メートル以上
博物館、美術館又は図書館 2,000平方メートル以上
公衆浴場 2,000平方メートル以上
飲食店 2,000平方メートル以上
サービス業を営む店舗 2,000平方メートル以上
公共交通機関の施設 2,000平方メートル以上
自動車車庫 2,000平方メートル以上
公衆便所 11便房以上
官公庁施設 300平方メートル以上
学校等 2,000平方メートル以上

(整備基準)

項目 整備基準(主なもの) 備考
出入口 幅80センチメートル以上、自動ドア又は引き戸、段差の解消  
廊下等 幅120センチメートル以上、誘導用床材と音声誘導装置の併設、高低差がある場合の傾斜路等の設置  
階段 手すりの設置、回り段にしない、つまずきにくい構造  
昇降機 幅80センチメートル以上、かご床面積1.83平方メートル以上、奥行き135センチメートル以上、乗降ロビー150センチメートル以上、自動ドア又は引き戸、段差の解消  
便所 車いす使用者、オストメイト用便房の設置、床置式小便器の設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
駐車場 幅350センチメートル以上の車いす使用者用駐車施設の設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
敷地内の通路 幅120センチメートル以上、誘導用床材と音声誘導装置の併設、高低差がある場合の傾斜路等の設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
客席 幅85センチメートル以上、奥行き110センチメートル以上、経路の確保 劇場、観覧場、映画館等、集会場又は公会堂のみ適用
洗面所 高さ、け込みに配慮した構造の洗面器  
浴室 手すりの設置、操作が容易な水栓器具、脱衣場の腰掛台 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
更衣室及びシャワー室 シャワー室の手すりの設置、操作が容易な水栓器具、更衣室に腰掛台、手すりの設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
客室 十分な広さ、手すり、車いす使用者が利用できる便房、浴室の設置 ホテル又は旅館のみ適用
案内設備 見やすく、点字表示のある案内板の設置、誘導設備の設置 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
カウンター及び記載台 高さ、け込みに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
券売機 高さ、け込みに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
改札口及びレジ通路 幅、高さに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
水飲み場 高さ、け込みに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
公衆電話台 高さ、け込みに配慮した構造 学校等、事務所、共同住宅等は適用除外
授乳及びおむつ替えの場所 ベビーベッドの配置、いすの配置、授乳に必要な設備の配置 ホテル及び旅館、社会福祉施設のうち児童施設等以外、公衆浴場、サービス業を営む店舗、自動車車庫、学校等、事務所、工場、共同住宅等は適用除外
幼児用遊び場 床面、壁面は柔らかい素材、舐めても安全な素材、遊具等は保護者の目の届くように配置 ホテル及び旅館、社会福祉施設のうち児童施設等以外、公衆浴場、飲食店、サービス業を営む店舗、自動車車庫、学校等、事務所、工場、共同住宅等は適用除外

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