いばらき身障者等用駐車場利用証制度について
茨城県では,平成23年10月1日から「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」がスタートします。
いばらき身障者等用駐車場利用証制度とは
「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」とは,いばらきの快適な社会づくり基本条例及び茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の趣旨に基づき,ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いす使用者用駐車施設)を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため,障害者,高齢者,難病患者,妊産婦の方などに対して,当該駐車場の利用証を発行する制度です。
利用証は県内全域で利用可能です。
身障者等用駐車場が適正に利用されますよう,県民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
「いばらき身障者等用駐車場利用証」[PDF形式 約233KB]
※ 県内で既に同様の制度を実施している神栖市で発行する利用証についても,県内全域で利用可能です。
「神栖市ホームページ」(外部リンク)
※ 利用証は,公安委員会が発行する駐車禁止除外指定車標章とは異なるものです。
利用証の交付対象者
次のいずれかの基準に該当し,かつ歩行困難な方
利用証の有効期限
- 身体障害者,知的障害者,精神障害者,高齢者,難病患者の方は,交付基準に該当しなくなるまで
- 妊産婦の方は,妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで
※ 有効期限が経過した場合には,速やかに利用証を申請・交付窓口へ返却してください。
申請方法
申請に必要な書類を持参のうえ,申請・交付窓口にお越しいただくか,申請に必 要な書類を申請・交付窓口へ郵送してください。
※ 代理人による申請も可能です。申請に必要な書類
申請・交付窓口にお越しいただく場合
以下の手帳等を申請・交付窓口に掲示してください。- 身体障害者の方(身体障害者手帳)
- 知的障害者の方(療育手帳)
- 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳)
- 高齢者の方(介護保険被保険者証)
- 難病患者の方(一般特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患受診券)
- 妊産婦の方(母子手帳)
郵送の場合
「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」[Word形式 約31KB]に手帳等の写し及び利用証を返送する切手(140円分)を同封のうえ,申請・交付窓口へ郵送してください。 ※ 代理人による場合は,本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証又は学生証等)の写しを添付してください。再交付申請
利用証を紛失又は破損した場合で利用証の再交付が必要な際は,申請に必要な書類を持参のうえ,申請・交付窓口にお越しいただくか,申請に必要な書類を申請・交付窓口へ郵送してください。 ※ 郵送の場合に必要となる申請書は,「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」ではなく,「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)」[Word形式 約31KB]となります。 ※ 利用証の破損による再交付申請の場合には,既存の利用証を申請・交付窓口へ返却してください。申請・交付窓口
お住まいの市町村 ※ 複数の窓口を設置する市町村においては,各交付対象者により窓口が異なる場合がありますので事前にご確認ください。 ※ 各市町村の窓口は変更となる場合がありますのでご注意ください。利用証の相互利用
平成24年1月15日現在,茨城県,山形県,福島県,群馬県,栃木県,新潟県の6県の間で利用証の相互利用を行っておりますが,平成24年4月1日から,同様の制度を実施する全国26府県の間で利用証の相互利用を行うこととました。これにより茨城県の利用証をはじめ,それぞれの府県で交付された利用証は,制度を実施する26の全ての府県において利用できます。各府県の制度内容及び対象施設などの詳しい情報については,各府県のホームページをご覧いただくか,県庁厚生総務課までお問い合わせください。
「岩手県ホームページ」(外部リンク)
「山形県ホームページ」(外部リンク)
「福島県ホームページ」(外部リンク)
「群馬県ホームページ」(外部リンク)
「栃木県ホームページ」(外部リンク)
「新潟県ホームページ」(外部リンク)
「福井県ホームページ」(外部リンク)
「京都府ホームページ」(外部リンク)
「兵庫県ホームページ」(外部リンク)
「島根県ホームページ」(外部リンク)
「鳥取県ホームページ」(外部リンク)
「岡山県ホームページ」(外部リンク)
「広島県ホームページ」(外部リンク)
「山口県ホームページ」(外部リンク)
「徳島県ホームページ」(外部リンク)
「香川県ホームページ」(外部リンク)
「愛媛県ホームページ」(外部リンク)
「高知県ホームページ」(外部リンク)
「福岡県ホームページ」(外部リンク)
「佐賀県ホームページ」(外部リンク)
「長崎県ホームページ」(外部リンク)
「熊本県ホームページ」(外部リンク)
「大分県ホームページ」(外部リンク)
「宮崎県ホームページ」(外部リンク)
「鹿児島県ホームページ」(外部リンク)
その他
- 利用証がなければ,身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。
- 利用証を持っていても,身障者等用駐車場が満車の際には,駐車できない場合もあります。
- 本制度は,高齢運転者等専用駐車区間制度とは関係がありませんのでご注意ください。