自立支援医療制度(精神通院)のご案内
| 自立支援医療制度(精神通院)とは |
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精神障害者の通院医療の促進及び適正な医療を普及するため,障害者自立支援法第52条〜第58条の規定により,通院医療に必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
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| 自立支援医療制度(精神通院)の対象者は |
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精神疾患治療のために,医療機関等(障害者自立支援法に基づき指定を受けた医療機関等に限る。)に通院する方が対象となります。
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| 申請窓口は |
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申請窓口は住所地の市町村になります。
申請方法の詳細については,お住まいの市町村役場 障害福祉担当窓口にお問い合わせください。
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| 給付の範囲は |
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承認され,この制度を利用した場合,患者さんの医療費の自己負担は10%となります(市町村民税所得割が23万5千円以上の世帯では「重度かつ継続」の認定が条件)。なお自己負担には,世帯の所得水準に応じて上限額を設けた軽減措置がなされます。
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お問い合わせ先
お住まいの市町村役場 障害福祉担当窓口
又は
茨城県水戸保健所 保健指導課 精神保健担当 電話番号 029-241-0571
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