| 1 小児慢性特定疾患制度ってなに? |
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長期にわたり療養を必要とする児童(等)の健全育成と病気の治療方法の研究,患者家庭の医療費の負担軽減を図るために,医療費の給付を行っています。
茨城県では,国制度と県制度があります。
国制度は,国の認定基準に基づき,認定の可否を小児慢性特定疾患対策協議会において決定します。
県制度は,
(1)慢性腎疾患,(2)慢性呼吸器疾患,(3)慢性心疾患,(4)膠原病,(5)神経・筋疾患の5疾患群の患者で,国制度の認定基準よりも比較的病状が軽い方が対象です。
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| 2 医療費の給付方法 |
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前年(前々年)の課税額(所得税,市町村県民税)により,自己負担の階層を決定し,1ヶ月の自己負担額が決定します。詳しくは,「8 自己負担金」をお読みください。
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| 3 認定までの流れ |
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保健所に申請 → 小児慢性特定疾患医療協議会(月1回)で審査 → 保健所に審査結果の連絡→申請者あてに審査結果の通知(承認の場合は医療券を同封します)
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| 4 医療費の助成の対象となる方(次の項目を全て満たす方が対象) |
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- 茨城県内に住所を有する18歳未満の児童(承認後は20歳未満まで延長できます)
- 小児慢性特定疾患の対象疾患の患者であり,認定基準を満たしていること
- 医療保険に加入している方(生活保護を受けている方は,ご相談ください)
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- 1〜3に該当すること
- 年齢制限があります。小学校4年生〜18歳未満の児童(継続申請は20歳未満まで)
- 所得制限があります(前年(前々年)の所得が393万円未満であること。扶養親族1人につき30万円を加算。老齢加算,寡婦・夫加算あり)
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| 5 対象疾患と認定基準 |
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| 1 悪性新生物 |
5 内分泌疾患 |
9 血友病等血液・免疫疾患 |
| 2 慢性腎疾患 |
6 膠原病 |
10 神経・筋疾患 |
| 3 慢性呼吸器疾患 |
7 糖尿病 |
11 慢性消化器疾患 |
| 4 慢性心疾患 |
8 先天性代謝異常 |
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1 慢性腎疾患 2 慢性呼吸器疾患 3 慢性心疾患 4 膠原病 5 神経・筋疾患 |
| 6 医療費の助成の範囲 |
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医療費の助成が受けられるのは,承認された疾患のうち,医療保険の適用となるものに限られます。認定された疾患に関わりのない治療(ケガやむし歯の治療など)や保険適用外のサービス(差額ベット代など)は対象になりません。また,認定された疾患で保険適用となるものであっても,助成の対象外となるものもあります(例:診療情報提供料)。
なお,茨城県単独事業で承認された方は,入院の場合の食事療養標準負担額(1食当たり260円)は患者自己負担となり,助成対象外となります。
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| 7 有効期間 |
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医療受診券の有効期間は,申請書を保健所に提出した日(受理日)から1年以内です。
(例)4月15日に保健所に申請書を提出し,承認された場合
→ 有効期限は,4月15日から3月31日まで
継続を希望する場合には,有効期限満了日の3ヶ月前から申請することが出来ます。
保健所より有効期限が切れる等のご連絡は致しません。有効期限が切れた期間の医療費は自己負担となります。
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| 8 自己負担金 |
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前年度の所得税等の金額により,医療機関で支払う月額自己負担限度額を決定しています。
一人の患者が複数の受診券を所持している場合でも,自己負担額は一人分までです。
※重症認定者,血友病(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象とされる疾患を含む)患者は,所得に関わらず自己負担はありません。 |
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自己負担限度額表
| 階 層 区 分 |
階層 |
自己負担限度額 |
| 入 院 |
通 院 |
| 生活保護世帯 等 |
0 |
0円 |
0円 |
| 生計中心者の市町村民税が非課税(0円) |
A |
0円 |
0円 |
| 生計中心者の前年の所得税が非課税(0円) |
B |
2,200円 |
1,100円 |
| 生計中心者の前年の所得税が |
5,000円以下 |
C |
3,400円 |
1,700円 |
| 5,001円〜15,000円 |
D |
4,200円 |
2,100円 |
| 15,001円〜40,000円 |
E |
5,500円 |
2,750円 |
| 40,001円〜70,000円 |
F |
9,300円 |
4,650円 |
| 70,001円以上 |
G |
11,500円 |
5,750円 |
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| 院外薬局で調剤を受ける月 |
医療機関分 5,000円
薬 局 分 10,000円
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| 院外薬局で調剤を受けない月 |
15,000円 |
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| 9 承認区分の変更 |
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申請の結果,県制度で承認を受けた方であっても,その後の病状悪化などにより国制度の基準に該当することとなったと思われる場合は,受診券の有効期間中であっても改めて申請することができます。(国制度に該当すると自己負担金が低くなります。) |
| 10 医療費の払い戻し |
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申請してから医療受診券が交付されるまでに医療機関等の窓口で支払った医療費や,所定の自己負担限度額を超えて医療機関等の窓口で支払った医療費は,払戻し(以下「療養費払」といいます。)を保健所に請求することができます。 |
| 11重症患者の認定申請 |
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身体の機能の障害や長期にわたる安静を必要とする症状が認められるなど,重症患者認定基準に該当する場合,その認定を受けることができます。この場合,医療費の一部自己負担は生じません。 |
申請書
茨城県こども家庭課のホームページで申請書様式を掲載しています。≪こども家庭課のホームページへ≫
お問い合わせ先
茨城県水戸保健所 健康増進課 小児慢性特定疾患担当 電話番号 029-244-2828(直通)
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