茨城県水戸保健所

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健康づくり 茨城県AED設置施設登録制度

AEDって何?:

AED(自動体外式除細動器)は多くの突然死の原因となる心臓の危険な状態(心室細動)を自動で判断し,電気ショックを与えることで取り除いてくれる医療機器です。

登録制度とは:

誰でも使うことができるAEDを設置している施設を県が把握し,県民の皆さんにお知らせすることにより,心肺停止患者の救命率の向上とAEDの普及を図る制度です。

登録要件:

  • AEDが動作可能であること
  • AEDが容易にわかる位置に設置してあること
  • AEDの所有者の許可が必要ないこと
  • AEDが医療器具として薬事法の承認を得ていること
  • 原則,AHA(American Heart Association),消防本部,日本赤十字社のいずれかが行う心肺蘇生講習会を受講しており,その証明書等の提供をできるものが施設にいること

登録方法:

(1) 県≪医療対策課のホームページ≫登録画面から登録する。
(2) 登録申請書(様式第1号を作成し,医療対策課長あて申請する。

登録されたらどうなるの?:

  • 県のホームページ等で登録施設の名称や所在地等を公表するとともに,消防本部へ情報提供します。

茨城県医療対策課ホームページ

より詳しい制度の概要や,申請書などは茨城県医療対策課のホームページからダウンロードすることができます。

お問い合わせ先

茨城県水戸保健所 総務課 電話番号 029-241-0100 内線 202〜204