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茨城県水戸保健所Ibaraki Prefecture Mito Health Center
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食品衛生 食品営業許可食品に関する営業を行う場合,次の営業については、食品衛生法又は茨城県食品衛生条例により営業許可が必要になります。
これらの営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行い,県が定めた施設基準に適合する施設をつくることが必要です。 また、許可を取得した後には,管理運営基準に従って施設や設備を適切に管理し,より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。 食品衛生法の営業許可対象業種
茨城県食品衛生条例の営業許可対象業種
申請書等お問い合わせ先茨城県水戸保健所 衛生課 食品衛生担当
電話番号 029-243-9437
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