茨城県水戸保健所

Ibaraki Prefecture Mito Health Center
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食品衛生 食品営業許可

食品に関する営業を行う場合,次の営業については、食品衛生法又は茨城県食品衛生条例により営業許可が必要になります。
これらの営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行い,県が定めた施設基準に適合する施設をつくることが必要です。
また、許可を取得した後には,管理運営基準に従って施設や設備を適切に管理し,より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。

食品衛生法の営業許可対象業種

 分 類  業 種
 飲食業 飲食店営業
喫茶店営業
 製造業 菓子製造業
あん類製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
食肉製品製造業
魚肉ねり製品製造業
清涼飲料水製造業
乳酸菌飲料製造業
氷雪製造業
食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業
みそ製造業
醤油製造業
ソース類製造業
酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
めん類製造業
そうざい製造業
かん詰又はびん詰食品製造業
添加物製造業
 処理業 乳処理業
特別牛乳さく取処理業
集乳業
食肉処理業
食品の冷凍又は冷蔵業
食品の放射線照射業
 販売業 乳類販売業
食肉販売業
魚介類販売業
魚介類せり売営業
氷雪販売業

茨城県食品衛生条例の営業許可対象業種

 分類  業種
 行 商 魚介類の行商
 製造業等 漬物製造業
魚介類加工業
そうざい半製品等製造業
液卵製造業
 販売業 そうざい・弁当類販売業

申請書等

お問い合わせ先

茨城県水戸保健所 衛生課 食品衛生担当  電話番号 029-243-9437