乳幼児医療給付制度のご案内

 乳幼児に対する医療費について,茨城県では以下の2つの制度があります。
  (いずれも,指定医療機関における治療が必要になります。)

1 養育医療給付制度

(1)制度の概要

 出生時体重が2000g以下,体温が非常に低い,あるいは呼吸器や消化器に異常があるなどにより,医師が入院養育の必要を認めた未熟児に対して,その養育に必要な医療の給付を行う制度です。
 ※所得税額に応じた自己負担金があり、保健所が送付する納入通知書で納付することになります。 
 ※お子さんの入院中に申請して下さい。
  

(2)申請にあたって必要なもの

1.養育医療給付申請書(PDFファイル)
2.養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が作成したもの)(PDFファイル)
3.世帯調書(PDFファイル)
4.所得を証明する書類(前年分・世帯における扶養義務者分)詳しくは茨城県常総保健所へお問合わせください。
5.対象児の健康保険証又は保険者の発行する保険手続中の証明書
6.印鑑
7.封筒(80円切手貼付)

 承認された場合,医療保険を適用した医療費の自己負担額のうち,所得税額に応じた自己負担をのぞいた金額が公費負担されます。(マル福が該当している場合は,所得税額に応じた自己負担金はマル福から払い戻しされます。お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。)
 なお,現物給付となりますので,一度支払った金額についての払い戻しはありません。


2 自立支援医療(育成医療)制度

(1)制度の概要

 障害を有する満18歳未満の児童で,罹患している疾患が,放置すると将来障害を残すと認められる児童であって,確実な治療効果を期待しうる場合,必要な医療の給付を行う制度です。(所得税に応じた自己負担がかかります。)
 原則として医療費の1割を負担していただきますが、世帯の所得に応じて上限があります。前年の市町村民税(所得割)の額の合計が23万5千円以上の世帯に属する方は、対象になりません。
 ※治療開始前に申請して下さい。

(2)申請にあたって必要なもの

1.自立支援医療(育成)支給認定申請書(保健所備え付け)
2.自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の担当医師が作成したもの)
3.市町村民税を証明する書類
4.健康保険証(受診者本人と同一の保険に加入している世帯員のもの)
5.印鑑
6.封筒(80円切手貼付)

 承認された場合,世帯の所得税に応じて最高月額10,000円を限度として医療費の1割を負担していただきます。(マル福に該当している場合は,自己負担額はマル福から払い戻しされます。お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。)
 なお,現物給付となりますので,一度支払った金額についての払い戻しはありません。

  *申請等詳しいことについては,常総保健所 健康指導課 Tel:0297−22−1351 にお問い合わせください。

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