茨城県では、原因が不明であって、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、@一般特定疾患、A小児慢性特定疾患、B先天性血液凝固障害について、医療費の公費負担を行っています。
@一般特定疾患
年齢制限が無く、対象疾患は56疾患(平成22年1月現在)あります。
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詳しくはこちら(茨城県保健予防課ホームページ)をご覧ください。
A小児慢性特定疾患
原則として18歳未満が対象となり、対象疾患は11疾患群となります。→
小児慢性特定疾患について
(大きな分類ですので、実際の病名としては約500種類あります )
B先天性血液凝固因子障害等
原則として20歳以上の方を対象に、12疾患が対象となっています。
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先天性血液凝固因子障害等について
「難病」医療給付制度の対象者は?
1 一般特定疾患、小児慢性特定疾患および先天性血液凝固因子障害に該当する病気にかかり、現在医療機関において、治療を受けている方。
2 茨城県内に居住する方。
3 国民健康保険、被用者保険などの医療保険(健康保険)に加入している方。
※以上,3つの要件を全て満たしている方が,対象者となります。
「難病」医療給付の範囲は?
承認された病気について,健康保険を適用した医療費の自己負担額(窓口徴収分)を給付します。従って,保健診療外の費用(診断書などの文書料,保険外の診療など)は,公費負担の対象外となります。
なお、承認期間は保健所で必要書類を受け付けた日からとなります。
給付制度には,次に掲げる2つの制度があります。
- 現物給付
医療費の自己負担分について,患者さんが医療機関の窓口に「特定疾患受給者証(あらかじめ保健所に申請し,内容が承認されると,交付されます。)」を提出することにより,通院で1ヶ月0〜11,500円,入院で0〜23,100円が自己負担の限度額となります。通常は,この方法によります。
- 療養費
保険診療分の自己負担額を医療機関窓口へ支払った場合(特定疾患医療券の承認期間内に限ります。),次の書類を添えて住所地の保健所に提出し,療養費の請求をしていただくと「療養費払」が受けられます。
- 特定疾患治療研究費請求書(用紙は,保健所に用意してあります。)
- 療養証明書(用紙は,保健所に用意してあります。)
- 領収書
- 通帳番号がわかるもの
- 印鑑
- 高額療養費給付金等証明書(給付金がある方のみ)
- 保険証
- 一般特定疾患受給者証