いわゆる模擬店等の食品関係施設に関する取り扱いについて

 
 県及び市町村等が関与し開催する地方行事等のいわゆる「まつり」などに出店する食品関係施設(食品営業施設,試食・試飲施設及びいわゆる模擬店等の食品提供施設)にあっては,「食品衛生法」又は「茨城県食品衛生条例」に基づくほか,「地方行事等に出店する食品関係施設の取り扱いについて」(平成元年9月16日環第1205号, 茨城県衛生部長通知)により取り扱うものとするが,出店施設の許可等の取り扱いの細部については,食品の安全確保上,下記のとおり取り扱うものとする。
 
 
1  許可等について
 
食品の提供が,販売行為を伴う場合にあって,その販売対象が身分上の資格又は所属範囲などによって具体的に定められている場合を除き,広く社会性を有した規模・形態により不特定・多数の者を対象にして行われる場合は,食品衛生法又は茨城県食品衛生条例に基づく営業許可対象施設として扱うものとする。
なお,不特定・多数の者に対する販売以外の食品の授与についても法又は条例の規制を受けるものあるが,許可営業には該当せず,届出対象施設として扱うものとする。
(1) 法に基づく許可対象業種の主なもの(出店期間が3か月以内の季節営業)
飲食店営業(季節営業),喫茶店営業(季節営業),菓子製造業(季節営業),魚介類販売業(季節営業),食肉販売業(季節営業),乳類販売業(季節営業)
(2) 条例に基づく許可対象業種の主なもの(次の食品を販売する場合)
そうざい・弁当類販売業
(焼物,揚物,酢物,あえ物,弁当,おにぎり,赤飯,すし,調理パンなど)
 
(注) その販売対象が不特定・多数の者であっても,社会性に乏しい規模・形態で行われる場合の例示としては,概ね,次のとおりである。
大学・高校等における学園祭等の模擬店,幼稚園・小中学校等における運動会等のPTA売店,町内会・企業等におけるレクリェーション行事(運動会,文化祭,盆踊り等)の模擬店,収益金の寄付行為を伴うバザーの食品販売 等
なお,産業祭,商工祭,生協祭,農業祭等については,広く社会性を有する規模・形態で行われるものとして取り扱うものとする。
 
 
2  取り扱い食品の制限について
 
(1) 販売の用に供する食品は,食品衛生法又は茨城県食品衛生条例に基づき保健所長の許可を受けた施設において製造又は加工されたもので,しかも容器包装された食品に限ること。
従って,製造等の許可を必要とする食品で,許可を受けない施設において製造又は加工された「手作り食品」等については販売対象として認められないものであること。
また,許可を受けた施設において製造又は加工され,容器包装された食品であっても,法に定める表示基準を満たしたものであること。
 
(2) 出店場所において調理を伴う食品は,必ず,加熱調理品であること。
なお,調理は,加熱等の簡易な行為に限定するものであること。
また,出店場所の設備の関係上,事前の仕込みを必要とする場合には,食中毒予防の観点から,仕込みを行う場所(飲食店等の許可を受けた施設での仕込みを原則とする。),原材料,取り扱い等の衛生が十分に確保され,仕込みの範囲は野菜の洗浄・カット等にとどめ,前日調理は絶対に行わないこと。
 
(3) 試食・試飲,無料配布に供する食品のうち,「手作り食品」等にあっては,製造等を行う場所,原材料,取り扱い等の衛生が十分に確保され,かつ,保存性を有する食品であること。
また,出店場所において調理を伴う場合は,上記2によるものであること。
 
 
 
3  食品取扱者について
 
(1) 調理業務に直接従事する者は,出店前までに最寄りの保健所等において保菌検査(検便)を実施し,健康保菌者でないことを確認しておくこと。
ただし,容器包装された食品など直接食品に接触しない方法で取り扱う者及び野菜・果物を取り扱う者については,この限りでない。
 
(2) 手指の洗浄・消毒を徹底すること。
なお,手指が食品に接触する作業を行う場合には,使い捨てビニール手袋等を用いるよう配慮すること。
 
(3) 清潔な白衣・帽子・前掛け等を着用すること。
 
 
4  食品取扱設備等
 
施設・設備が仮設で出店が短期間であることから,取り扱い食品に制限を加えた上で,県知事が定める施設基準及び衛生基準を緩和して取り扱うものとする。
 
(1) 出店場所には一定の区画等を設け,床は清掃しやすい構造であること。
 
(2) 手洗設備及び手指の消毒設備を設けること。
 
(3) 食品(原材料を含む。)を適正な温度で保管できる設備を設けること。
 
(4) 食品の露出陳列を避けること。
 
(5) 調理を伴う場合は,調理器具の完備及び調理器具の洗浄設備を設けること。
 
(6) 食器類は,使い捨てのものを用いるよう配慮すること。