ホームクリーニング業(取次店)開設について

クリーニング業(取次店)開設について


クリーニング取次店の施設基準

 □施設は隔壁等で外部と完全に区分されること(鼠・昆虫の侵入を防止できること)
 □床面積6.6u以上とし、他の用途と併用しないこと
 □床及び壁は不浸透性材料を使用し、清掃が容易なこと
 □採光・照明及び換気が十分行える構造設備であること
 □洗濯又は仕上げ済みのものと未処理のものを、区分・表示する保管設備を設けること
 □適当な手洗い設備(消毒設備)を設けること
 □施設・保管設備及び集配容器を随時消毒できること

申請時に必要なもの

 □開設届  □検査申請書  □台帳(管理者・店舗平面図・付近見取り図)
 □印鑑  □手数料  (□取り次ぎ契約書の写し)(□法人登記簿)

申請前に必ず図面で確認を受けて下さい。    (様式のダウンロード
申請は開店の1週間前までにして下さい。
 
            問い合せ先 衛生課 環境担当 0297−62−2163(直通)

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