
クリーニング取次店の施設基準
□施設は隔壁等で外部と完全に区分されること(鼠・昆虫の侵入を防止できること)
□床面積6.6u以上とし、他の用途と併用しないこと
□床及び壁は不浸透性材料を使用し、清掃が容易なこと
□採光・照明及び換気が十分行える構造設備であること
□洗濯又は仕上げ済みのものと未処理のものを、区分・表示する保管設備を設けること
□適当な手洗い設備(消毒設備)を設けること
□施設・保管設備及び集配容器を随時消毒できること
申請時に必要なもの
□開設届 □検査申請書 □台帳(管理者・店舗平面図・付近見取り図)
□印鑑 □手数料 (□取り次ぎ契約書の写し)(□法人登記簿)
申請前に必ず図面で確認を受けて下さい。 (様式のダウンロード)
申請は開店の1週間前までにして下さい。
問い合せ先 衛生課 環境担当 0297−62−2163(直通)
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